○能代市福祉基金条例

平成18年3月21日

条例第52号

(設置)

第1条 高齢者等の福祉の増進を図るため、能代市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、高齢者等の福祉の増進を図るために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市福祉基金条例(平成3年能代市条例第12号)又は二ツ井町地域福祉基金条例(平成3年二ツ井町条例第23号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

能代市福祉基金条例

平成18年3月21日 条例第52号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第52号