○能代市市税条例施行規則
平成18年3月21日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第54条第1項第4号に規定する固定資産)
第2条 条例第54条第1項第4号に規定する規則で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
(1) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものは、除く。)
(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(入浴料金の価格が物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産(土地にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)
(平20規則22・平22規則13・一部改正)
(条例第70条第1項に規定する身体障害者等の範囲等)
第3条 条例第70条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者(以下「身体障害者」という。)とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
2 条例第70条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものは、次に掲げる者(以下「精神障害者」という。)とする。
(1) 児童相談所又は知的障害者更生相談所の長により重度の知的障害者と判断された者で、厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けているもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限られる。)の交付を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
3 条例第70条第1項第1号に規定する身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が運転する軽自動車等のうち規則で定めるものは、身体障害者のうち次の各号のいずれかに該当する者又は精神障害者の通学、通院、通所又は生業のためにその者と生計を一にする者が運転する軽自動車等とする。
(1) 第1項第1号に掲げる者のうち音声障害を有する者及び障害の級別が下肢不自由について4級から6級までの各級のいずれか、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害があるものに限る。)から6級までの各級のいずれか又はぼうこう若しくは直腸の機能障害について4級に該当する者以外のもの
(2) 第1項第2号に掲げる者のうち音声機能障害を有する者及び重度障害の程度又は障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症のいずれか若しくは第1款症から第3款症までの各款症のいずれか又は体幹不自由について第5項症、第6項症若しくは第1款症から第3款症までの各款症のいずれかに該当する者以外のもの
4 条例第70条第1項第2号に規定する身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等のうち規則で定めるものは、身体障害者のうち前項各号のいずれかに該当する者又は精神障害者の通学、通院、通所又は生業のためにその者を常時介護する者が運転する軽自動車等とする。
(平22規則13・一部改正)
(軽自動車税の種別割の減免基準)
第4条 条例第70条第1項第1号又は第2号の規定による軽自動車税の種別割の減免は、身体障害者等1人につき軽自動車等1台を限度とし、法第177条の17の規定に基づく条例により自動車税の種別割の減免を受けている身体障害者等は、これを受けることができないものとする。
(令2規則7・一部改正)
(条例第122条第3号に規定する入湯税の課税免除の範囲等)
第5条 条例第122条第3号に規定する入湯税の課税免除の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 老人憩の家「白濤亭」における入湯者
(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行又は体育大会等に参加中の児童、生徒及びこれらの引率者又は監督者
(3) 病気等による療養のための湯治客で医師の証明のある者
(4) 利用料金が1,000円以下の入湯者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
2 前項第4号の利用料金とは、何らの名称をもってするを問わず、入湯、休憩及び飲食並びにその他の利用行為について、その対価又は負担として支払うべき金額の合計額をいう。
(文書の様式等)
第6条 市税の賦課徴収等について必要な文書は、別表のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
第8条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(平28規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市市税賦課徴収条例施行規則(昭和57年能代市規則第15号)又は二ツ井町税条例施行規則(昭和35年二ツ井町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
(平28規則7・令元規則7・令2規則7・令2規則46・令6規則22・一部改正)
区分 | 名称 | 根拠条文 |
徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 | |
市税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 | |
納付書兼領収書 | ||
納入書兼領収書 | ||
相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び条例第55条の2 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
第2次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
第2次納税義務者納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
還付充当通知書 | 法第17条及び第17条の2 | |
納税証明書 | 法第20条の10第1項 | |
納税管理人申告書 | ||
納税管理人承認申請書 | ||
納税管理人承認(不承認)通知書 | ||
納税管理人に関する申請書 | ||
納税管理人に関する承認(不承認)通知書 | ||
固定資産評価員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産税納税通知書 | 法第364条 | |
固定資産税非課税適用申告書 | ||
固定資産課税免除適用申告書 | ||
新築住宅等に対する固定資産税の特例適用申告書 | ||
区分所有に係る家屋補正の方法の申出書 | ||
固定資産税額のあん分の申出書 | ||
固定資産税に係る住宅用地の申告書 | ||
軽自動車税(種別割)納税通知書 | ||
原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | ||
原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | ||
軽自動車税(種別割)課税免除承認申請書 | ||
たばこ税納税通知書 | ||
鉱産税納付申告書 | ||
鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項、第534条、第536条及び第537条 | |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項 | |
入湯税納入申告書 | ||
入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 | |
入湯税特別徴収義務者経営申告書 | ||
徴収換価猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の2第1項、第2項及び第3項並びに法第15条の6の2第1項及び第2項 | |
徴収換価猶予(期間延長)申請書等の補正通知書 | 法第15条の2第7項及び第8項並びに法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項及び第8項 | |
徴収換価猶予(期間延長)承認通知書 | 法第15条の2の2第1項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | |
徴収換価猶予(期間延長)不承認通知書 | 法第15条の2の2第2項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項 | |
徴収換価猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項並びに法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | |
市税納期限延長申請書 | ||
市税納期限延長承認(不承認)通知書 | ||
市税等減免申請書 |