○能代市固定資産評価員の定数等に関する条例

平成18年3月21日

条例第57号

(趣旨)

第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の定数等に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 評価員の定数は、1人とする。

(選任の方法)

第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が議会の同意を得て選任する。

2 市長は、固定資産税を課する固定資産が少ないため、評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うことができる。

3 前項の場合における評価員の職務は、非常勤とし、給与は、支給しないものとする。

(副市長等の兼務)

第4条 市長は、必要と認めるときは、議会の同意を得て副市長その他の職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(平18条例204・平19条例1・一部改正)

(職務)

第5条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適正な時価を評価し、別に総務省令で定める様式により、1月31日までに評価調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(給与等)

第6条 第3条第1項の規定により、選任された評価員の給与、諸手当、旅費、退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料については、別に条例で定めるところによる。

(評価補助員)

第7条 評価員を補助するため、評価補助員を置く。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年6月15日条例第204号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

能代市固定資産評価員の定数等に関する条例

平成18年3月21日 条例第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第57号
平成18年6月15日 条例第204号
平成19年3月22日 条例第1号