●能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月21日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興により能代市の発展を図るため、市内において製造の事業、農林水産物等販売業(市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に市外の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例10・平29条例14・一部改正)

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は同法第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(取得価額の合計額が2,700万円を超えるものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日から令和3年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(平22条例10・平23条例12・平25条例15・平27条例19・平29条例14・平31条例16・令元条例1・一部改正)

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、市長が規則で定める申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合には直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第4条 第1条に規定する事業が承継された場合において、第2条第1項に規定する設備及び土地が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該設備及び土地に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、市長が規則で定める事業承継届を前条第1項に規定する申請書と併せて提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年二ツ井町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成25年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第1条及び第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「廃止前の条例」という。)第2条第1項に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、廃止前の条例の規定は、なおその効力を有する。

能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月21日 条例第59号

(令和3年10月1日施行)