○能代市旧慣の使用料徴収条例
平成18年3月21日
条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第226条の規定に基づく公有財産の使用に係る使用料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 使用料は、能代市二ツ井町種、同梅内、同駒形、同小、同麻生、同仁鮒、同小掛、同田代、同濁川、同切石及び同苅又石(以下「各地域」という。)の住民(以下「各地域住民」という。)で、地方自治法第238条の6の規定に基づき、使用の権利を有する者で当該財産の使用者から徴収する。
第3条 各地域の使用料の総額は、各地域住民において使用する土地の区分に従い、私有の場合に課せられるべき固定資産税に相当する額とし、各地域ごとに算出するものとする。
2 前項において算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(納期等)
第5条 使用料の納期は、毎年11月末日とする。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
第6条 使用者(共同使用の場合は、その代表者とする。)は、毎年9月30日までに使用者の住所、氏名及び使用面積を市長に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、貧困その他特別の事由があると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。