○能代市旧慣の使用料徴収条例

平成18年3月21日

条例第61号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第226条の規定に基づく公有財産の使用に係る使用料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 使用料は、能代市二ツ井町種、同梅内、同駒形、同小画像、同麻生、同仁鮒、同小掛、同田代、同濁川、同切石及び同苅又石(以下「各地域」という。)の住民(以下「各地域住民」という。)で、地方自治法第238条の6の規定に基づき、使用の権利を有する者で当該財産の使用者から徴収する。

第3条 各地域の使用料の総額は、各地域住民において使用する土地の区分に従い、私有の場合に課せられるべき固定資産税に相当する額とし、各地域ごとに算出するものとする。

第4条 第2条の者から徴収する使用料の額は、前条の規定により各地域ごとに算出された額を各地域住民の使用面積に応じてあん分した額とする。

2 前項において算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(納期等)

第5条 使用料の納期は、毎年11月末日とする。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

第6条 使用者(共同使用の場合は、その代表者とする。)は、毎年9月30日までに使用者の住所、氏名及び使用面積を市長に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、貧困その他特別の事由があると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町旧慣の使用料徴収条例(昭和33年二ツ井町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市旧慣の使用料徴収条例

平成18年3月21日 条例第61号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 条例第61号