○能代市手数料条例
平成18年3月21日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。
2 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(郵便による請求)
第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、証明及び謄本若しくは抄本若しくは写しの交付又は識別符号の発行は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
2 閲覧者は、公簿等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(令6条例1・一部改正)
(平24条例14・平27条例4・令6条例1・一部改正)
(手数料の不還付)
第6条 別表の第1号から第19号まで、第26号から第43号まで及び第49号から第52号までに規定する手数料に係る既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、既に徴収した手数料を還付する。
2 別表の第20号から第25号まで及び第44号から第48号までに規定する手数料は、請求事項の変更、取消し又は不許可等の場合もこれを還付しない。だだし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平24条例14・平27条例4・令6条例1・一部改正)
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 官公署から請求のあったもの
(4) 公務員が、職務上の必要で請求したもの
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については、手数料を徴収しない。
(平27条例4・令6条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市手数料条例(平成12年能代市条例第3号)又は二ツ井町手数料条例(平成12年二ツ井町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(住民基本台帳カード交付手数料の徴収の特例)
4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、別表の第31号の住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、徴収しない。
(平20条例1・追加、平27条例4・一部改正)
附則(平成20年3月26日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第25号)
この条例は、平成22年1月23日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例11・平21条例25・平22条例21・平24条例14・平27条例4・平27条例29・平28条例5・令2条例14・令3条例27・令6条例1・令6条例17・一部改正)
| 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円 |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
9 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
10 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
11 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
12 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
13 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 2万2,000円 |
14 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 1件につき 7,400円 |
15 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 1件につき1万7,300円。ただし、臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可に当たっては1件につき8,650円 |
16 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 2万2,000円 |
17 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | 1件につき 1万6,000円 |
18 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査 | 1件につき 1万6,000円 |
19 | 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 1件につき 1万6,000円 |
20 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
21 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成する宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき66万円、10ヘクタール以上のときは1件につき87万円 |
22 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは1件につき3万5,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは1件につき4万3,000円、5万平方メートルを超えるときは1件につき5万8,000円 |
23 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 8万6,000円 |
24 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは1件につき3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは1件につき4万3,000円 |
25 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
26 | 租税公課に関する証明 | 1件につき 200円 |
27 | 土地、建物に関する証明 | 1件につき 200円 |
28 | 国土調査図及びこれに類する公図の写しの交付 | 1枚につき 200円 |
29 | 身分に関する証明 | 1件につき 200円 |
30 | 住民基本台帳の閲覧 | 1人につき 200円 |
31 | 住民票の写しの交付又は住民票記載事項証明 | 1件につき 200円 |
32 | 住民票の写しの広域交付 | 1件につき 200円 |
33 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 200円 |
34 | 印鑑登録証明 | 1枚につき 200円 |
35 | 印鑑登録証の交付 | 1枚につき200円。ただし、亡失等による交付の場合は500円 |
36 | 罹災証明 | 1件につき 200円 |
37 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付 | 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
38 | 農振農用地証明 | 1件につき 200円 |
39 | 農地法(昭和27年法律第229号)の許認可事務と関連を有しない目的のために行う耕作証明 | 1件につき 200円 |
40 | 道路幅員証明 | 1件につき 200円 |
41 | 市営住宅等入居証明 | 1件につき 200円 |
42 | 市営住宅等自動車保管場所使用承諾証明 | 1件につき 200円 |
43 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき市が指定する都市計画区域、用途地域、用途地区に関する証明 | 1件につき 200円 |
44 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる開発行為の区分に応じ、1件につきそれぞれ次に定める額 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは2万2,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは4万3,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは8万6,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは13万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは17万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは22万円、10ヘクタール以上のときは30万円 イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは3万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは6万5,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは12万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは20万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは27万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは34万円、10ヘクタール以上のときは48万円 ウ ア及びイ以外の開発行為 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円 |
45 | 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき次に掲げる額を合算した額(当該合算した額が87万円を超える場合にあっては、87万円) ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ ア及びイ以外の変更については、1万円 |
46 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 4万6,000円 |
47 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 2万6,000円 |
48 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 承認申請をする者が行おうとする次に掲げる開発行為の区分に応じ、1件につきそれぞれ次に定める額 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの1,700円 イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの2,700円 ウ ア及びイ以外の開発行為1万7,000円 |
49 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき 470円 |
50 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき市が施行する土地区画整理事業に関する証明 | 1件につき 200円 |
51 | 法定外公共物に係る機能の有無に関する証明 | 1件につき 200円 |
52 | その他の証明 | 1件につき 200円 |