○能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月21日

条例第63号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(諸収入金の範囲)

第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入金をいう。

(督促)

第3条 市長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、10日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第4条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

(延滞金)

第5条 諸収入金をその指定期限後に納付する者は、当該諸収入金額に、その指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該諸収入金額が2,000円以上であるとき(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)は、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和41年能代市条例第7号)又は諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和30年二ツ井町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した督促手数料及び延滞金又は課すべき督促手数料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成18年3月21日 条例第63号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年3月21日 条例第63号