○能代市諸収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例
平成18年3月21日
条例第63号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促及び延滞金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(令6条例38・一部改正)
(諸収入金の範囲)
第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入金をいう。
(督促)
第3条 市長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、10日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第4条 諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該諸収入金額に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該諸収入金額が2,000円以上であるとき(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)は、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 市長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(令6条例38・旧第5条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和41年能代市条例第7号)又は諸収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和30年二ツ井町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した督促手数料及び延滞金又は課すべき督促手数料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。
3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令6条例38・追加)
附則(令和6年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条中能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第5条第1項及び第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに同条例附則に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、同年1月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした督促に伴う督促手数料については、なお従前の例による。
(能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の能代市諸収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち令和7年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。