○能代市教育委員会会議規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(平27教委規則2・一部改正)
第3条 会議の招集は、会議の場所、日時及び会議の事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議付議事件を告示するものとする。
3 招集は、開催の日前3日までに、これを告示しなければならない。ただし、急施の場合は、この限りでない。
(平27教委規則2・一部改正)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
第5条 定例会は、毎月第4木曜日に招集する。ただし、その日が休日のとき、その他特別の事由があるときは、期日を変更することができる。
(会議時間)
第6条 定例会及び臨時会の会議の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則2・一部改正)
(開会及び閉会)
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(平27教委規則2・一部改正)
(順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前1回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長が会議に諮って、これを議題としなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
第10条 動議を提出し、又は討議しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第12条 教育委員会に対して請願陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(平27教委規則2・一部改正)
(採決)
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則2・一部改正)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第16条 採決の結果、可否同数のときは、教育長が決定する。
(平27教委規則2・一部改正)
第17条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。
(傍聴)
第18条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、決議により秘密会としたいときは、この限りでない。
2 傍聴の手続及び守るべき事項に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則2・一部改正)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則2・一部改正)
(会議録)
第20条 会議録は、教育長が指定する事務局職員に作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員が署名しなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
第21条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討議した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則2・一部改正)
第22条 会議録に記載した事項に関し委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(平27教委規則2・一部改正)
(公表)
第23条 会議録は、能代市ホームページにより公表する。ただし、第18条第1項の規定により秘密会としたときは、この限りでない。
(平27教委規則2・追加)
第24条 この規則に定めるもののほか、会議録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮ってこれを定める。
(平27教委規則2・旧第23条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会議規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職する期間」という。)は適用せず、改正前の会議規則の規定は、なおその効力を有する。