○能代市教育委員会傍聴人規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の受付)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物、会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、議事の運営に支障を及ぼすと認められる者

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子をかぶること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(その他)

第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の傍聴人規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長が在職する期間は適用せず、改正前の傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

能代市教育委員会傍聴人規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号