○能代市教育委員会公告式規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく能代市教育委員会規則その他能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布及び教育委員会の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名しなければならない。
3 規則等の公布は、能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(平27教委規則2・一部改正)
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示等の公示)
第4条 教育委員会の告示及び公告を公示しようとするときは、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の公告式規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長が在職する期間は適用せず、改正前の公告式規則の規定は、なおその効力を有する。