○能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第5号

(教育長への委任)

第1条 能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第2項に掲げる事務

(2) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 訴えの提起、和解及び審査請求に対する裁決に関すること。

(平20教委規則1・平27教委規則2・平30教委規則6・一部改正)

第2条 教育長は、前条の規定により委任された教育事務のうち重要な事項又は異例に属する事項について、遅滞なく、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

2 教育長は、前項の事項について必要と認めるときは、これを教育委員会の決定に係らしめることができる。

(平30教委規則6・全改)

(教育長の専決処分)

第3条 法第25条第2項第2号、第4号及び第6号に掲げる事項中緊急を要するもので、教育委員会を開くいとまがないと認められるときは、教育長が臨時に代理して、当該事項を処理することができる。

2 前項の処置については、次の定例会又は臨時会において教育長はこれを教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(平20教委規則1・旧第4条繰上・一部改正、平27教委規則2・令2教委規則11・一部改正)

(教育長の職務代理)

第4条 法第13条第2項に規定する場合において、同項の委員は、同項の職務(教育委員会の会議を主宰する職務を除く。)を教育部長に代理させるものとする。

(平30教委規則6・追加)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の委任規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長が在職する期間は適用せず、改正前の委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年5月24日教委規則第6号)

この規則は、平成30年5月25日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

能代市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成30年5月24日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第11号