○能代市教育委員会事務決裁規程
平成18年3月21日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令及び別に定めるもののほか、教育長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため事務の決裁について必要なことを定めるものとする。
(1) 決裁 教育長及び専決をする者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 部長、課長、館長、所長、校長、施設長及び係長(以下「専決者」という。)が教育長の権限に属する事務のうち、この訓令に定められた範囲の事項について、常時教育長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁者が決裁できない状態にあることをいう。
(平20教委訓令3・平22教委訓令1・平24教委訓令2・平26教委訓令1・一部改正)
(決裁の根本基準)
第3条 事務の決裁を認められた職員は、常によく上司の意図を理解し、いやしくも決裁制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。
2 専決事項のうち特定の事項については、前項に規定する表中の特定専決者に専決処理させるものとする。
(平22教委訓令1・平24教委訓令2・一部改正)
(専決の制限)
第5条 この訓令により専決できる事務であっても、次に掲げるものについては、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は将来に重要な先例となると認められる事項
(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 疑義のあるもの及び合議の整わない事項
(5) 当該事件が専決事項以外に関連しているものと認められる事項
(緊急時の措置)
第6条 緊急やむを得ない場合であって専決者及び代決者ともに不在のときは、専決者の上司の決裁を得なければならない。
(専決事項の報告)
第7条 職員は、専決した場合において必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。
2 係長の専決事項については、期間を定め定例的に上司に報告しなければならない。
(不在代決)
第8条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。
2 前項の場合において、部長が不在のときは、主管課長がその事務を代決することができる。
4 前項の場合において、課長補佐、館長補佐又は所長補佐も不在のときは、主管係長(室の事務にあっては、室長補佐又は副室長)がその事務を代決することができる。
(平20教委訓令3・平24教委訓令2・平24教委訓令5・平26教委訓令1・平27教委訓令3・平31教委訓令2・令2教委訓令4・令3教委訓令2・令5教委訓令2・令6教委訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第9条 代決者は、あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は当該専決者の上司の指示あるときを除き第5条各号に該当する事項については、代決することができない。
(代決後の処理)
第10条 第8条の規定により代決した者は、その事情がやんだ後、速やかに上司に報告し、後閲を受けなければならない。
2 代決した事務については、すべて代決者がその書類に後閲の表示をしなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年12月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日教委訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27教委訓令3・全改、平28教委訓令1・平31教委訓令2・平31教委訓令4・令2教委訓令4・令2教委訓令6・令3教委訓令2・令3教委訓令3・令5教委訓令2・令6教委訓令1・一部改正)
各職位の専決区分表
1 庶務関係
専決事項 | 専決区分 | |||||
部長 | 課長・校長 | 地区公民館長・施設長 | 係長 | 特定専決者 | ||
連絡会議 | 1 課長会議の開催決定 | ○ | ||||
2 課内、施設内又は教育機関内会議の開催決定 | ○ | ○ | ||||
連絡調整 | 1 事務局所管事務及び事業の連絡調整 | ○ | ||||
2 課、施設又は教育機関の所掌事務及び事業の連絡調整 | ○ | ○ | ||||
公印 | 1 公印の総括管理 | 教育総務課長 | ||||
2 公印の管理 | ○ | ○ | ||||
3 決裁に基づく公印の使用承認及び公印保管等の管守 | ○ | |||||
文書 | 1 定例的な公告及び公表の決定 | ○ | ||||
2 文書の保存及び廃棄並びに文書の取扱いの指導及び文書区分の決定 | 教育総務課長 | |||||
3 文書の保管 | ○ | ○ | ||||
4 文書の保存期間の決定 | 文書取扱主任 | |||||
5 文書の収受及び発送 | 文書取扱主任 | |||||
6 事務報告の作成 | ○ | |||||
調査報告 | 1 調査、報告、進達、申請、副申、通知、照会及び回答等 | ○ | ||||
2 軽易又は定例的な事項の調査、報告、進達、申請、副申、通知、照会及び回答等 | ○ | ○ | ||||
3 所管事務に関する各種資料の収集及び上記の事項で指定されたもの | ○ | |||||
証明閲覧 | 1 証明書の交付 | ○ | ||||
2 定例的な証明書、謄本及び抄本の交付 | ○ | |||||
3 公簿に基づく証明書、謄本及び抄本の交付並びに公簿の閲覧許可 | ○ | ○ | ||||
4 原簿及び台帳の作成並びに記載事項の確認 | ○ | ○ | ||||
許可認可 | 1 許可・認可 | ○ | ||||
2 軽易又は定例的事項の許可・認可 | ○ | |||||
3 上記の許可・認可で指定されたもの | ○ | ○ | ||||
出版物 | 1 出版物の刊行 | ○ | ||||
2 軽易又は定例的な出版物の刊行 | ○ | |||||
3 例規集及び図書の保全 | ○ | ○ | ||||
会議等の開催 | 1 会議、行事の開催決定及び共催・後援等の決定(定例的なもの) | ○ | ||||
2 軽易な会議及び行事の開催決定 | ○ | ○ | ||||
行政財産 | 1 使用期間4日以上1年以内の行政財産の目的外使用の許可 | ○ | ||||
2 使用期間3日以内の行政財産の目的外使用の許可 | ○ | |||||
3 電柱又は電話柱の敷地に供する使用その他の継続的かつ撤去困難な使用についての許可 | ○ | |||||
4 電柱又は電話柱の敷地に供する使用その他の継続的かつ撤去困難な使用についての許可(更新申請に対する許可に限る。) | ○ | |||||
5 施設の使用許可 | ○ | ○ | ||||
6 物品の出納、所管換及び返納の決定 | ○ | ○ | ||||
普通財産 | 1 普通財産の貸付 | ○ | ||||
施設等の管理 | 1 所管施設等の運営及び管理 | ○ | ○ | |||
2 備付備品等の管理、使用許可及び貸与 | ○ | ○ | ||||
3 公用車の管理、運行及び使用許可 | ○ | ○ | ||||
関係団体 | 1 関係団体との連絡調整 | ○ | ||||
2 関係団体の育成 | ○ | |||||
寄附採納 | 1 5万円以上10万円未満の寄附の採納 | ○ | ||||
2 5万円未満の寄附の採納 | ○ | |||||
基金 | 基金の運用及び繰替運用 | ○ |
2 服務(人事)関係
専決事項 | 専決区分 | |||||
部長 | 課長・校長 | 地区公民館長・施設長 | 係長 | 特定専決者 | ||
休暇等 | 1 次長及び課長等の休暇の承認等並びに週休日及び勤務時間の割振り | ○ | ||||
2 課、施設及び教育機関所属職員の年次有給休暇の時季変更、生理休暇、出生サポート休暇、配偶者出産休暇、子の養育休暇、家族の看護休暇及び夏季休暇の承認並びに週休日及び勤務時間の割振り | ○ | ○ | ||||
3 課、施設及び教育機関所属職員の妊産婦の保健指導等による休暇、親族の死亡に伴う休暇(配偶者、父母及び子の死亡を除く。)、父母の法要等に伴う休暇の承認等 | 教育総務課長 | |||||
4 課、施設及び教育機関所属職員の前2号以外の休暇の承認等 | ○ | |||||
育児を行う職員の部分休業又は介護時間の承認 | 1 職員(部長、校長を除く。)の部分休業又は介護時間の承認 | ○ | ||||
2 次長及び課長等の部分休業承認期間中又は介護時間承認期間中における申請に基づく取消し | ○ | |||||
3 課、施設及び教育機関所属職員の部分休業承認期間中又は介護時間承認期間中における申請に基づく取消し | ○ | ○ | ||||
職員の休業の承認 | 1 職員(部長、校長を除く。)の休業の承認 | ○ | ||||
2 次長及び課長等の休業承認期間中における申請に基づく取消し | ○ | |||||
3 課、施設及び教育機関所属職員の休業承認期間中における申請に基づく取消し | ○ | ○ | ||||
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務 | 1 職員(部長、校長を除く。)の育児又は介護を行うための早出遅出勤務の承認 | ○ | ||||
欠勤 | 1 次長及び課長等の欠勤の届出受理 | ○ | ||||
2 課、施設及び教育機関所属職員の欠勤の届出受理 | 教育総務課長 | |||||
職務免除 | 1 次長及び課長等の職務専念義務の免除 | ○ | ||||
2 課、施設及び教育機関所属職員の職務専念義務の免除 | 教育総務課長 | |||||
営利企業等への従事等 | 1 職員(部長、校長を除く。)の営利企業等への従事許可及び他の団体等の役員就任の承認 | ○ | ||||
時間外勤務命令等 | 1 次長及び課長等の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認、週休日の振替並びに休日の代休日の指定 | ○ | ||||
2 課、施設及び教育機関所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令、週休日の振替並びに休日の代休日の指定(配当予算の範囲内に限る。) | ○ | |||||
3 課長補佐等及び学校所属職員の時間外勤務及び休日勤務の確認 | ○ | |||||
4 係長の時間外勤務及び休日勤務の確認 | ○ | ○ | ||||
5 課及び施設所属職員(前号に掲げる職員を除く。)の時間外勤務及び休日勤務の確認 | ○ | ○ | ||||
管理職員特別勤務の確認 | 1 次長、課長等及び課長補佐等の管理職員特別勤務の確認 | ○ | ||||
深夜勤務及び時間外勤務の制限 | 1 次長及び課長等の育児又は介護を行うための深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | ○ | ||||
2 課、施設及び教育機関所属職員の育児又は介護を行うための深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 教育総務課長 | |||||
旅行命令等 | 1 教育委員以外の特別職の職員の旅行命令及び復命 | ○ | ||||
2 次長及び課長等の旅行命令及び復命 | ○ | |||||
3 職員以外の者の旅行依頼 | ○ | |||||
4 課、施設及び教育機関所属職員の旅行命令及び復命 | ○ | ○ | ||||
事務分担等 | 1 課内、施設内及び教育機関内の事務分担及び職員配置(係長を除く。)の決定 | ○ | ○ | |||
2 係内の事務分担の決定 | ○ | |||||
事務引継 | 1 次長及び課長等の事務引継 | ○ | ||||
2 課長補佐等、係長等及び主査の事務引継 | ○ | |||||
3 施設及び教育機関内職員の事務引継 | ○ | ○ | ||||
4 係内職員の事務引継 | ○ | |||||
職場研修 | 1 事務局内研修計画の決定 | ○ | ||||
2 課内、施設内及び教育機関内研修の実施 | ○ | ○ | ||||
衛生管理 | 1 事務局内の衛生管理の推進 | ○ | ||||
2 職員の衛生管理の実施及び指導 | 教育総務課長 | |||||
3 課内、施設内及び教育機関内の衛生管理の実施 | ○ | ○ | ||||
職員手当 | 1 次長及び課長等の職員手当に係る届出の確認 | ○ | ||||
2 課、施設及び教育機関所属職員の職員手当に係る届出の確認 | ○ | ○ | ||||
3 職員手当に係る届出の認定 | 教育総務課長 | |||||
4 職員の児童手当に係る届出の認定 | 教育総務課長 | |||||
非常勤職員等 | 1 非常勤職員の任用の決定及び社会保険の認定申請 | 教育総務課長 | ||||
2 非常勤職員の有給休暇の時季変更及び欠勤の届出受理 | ○ | ○ |
備考
1 この表において「課長等」とは、課長及び参事をいう。
2 この表において「課長補佐等」とは、課長補佐、館長補佐、所長補佐及び室長をいう。
3 この表において「係長等」とは、係長、副所長、副室長及び主席主査をいう。
4 この表における「課所属職員」には課長補佐等を含む。