○能代市立学校給食共同調理場学校栄養職員の服務に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市立学校給食共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)に勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号。以下「県給与条例」という。)第2条第1項に規定する「学校栄養職員」をいう。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の監督)

第2条 学校給食センター所長(以下「所長」という。)は、学校栄養職員の服務を監督する。

(平21教委規則3・一部改正)

(休日、休日の代休日及び休暇)

第3条 学校栄養職員の休日、休日の代休日及び休暇は、県給与条例第28条の7の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6号)の規定するところによる。

2 学校栄養職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は、所長が承認する。

3 学校栄養職員の年次休暇は、あらかじめ所長に申し出るものとする。ただし、所長が公務の正常な運営を妨げるときは、他の時季にこれを変更しなければならない。

(平21教委規則3・一部改正)

(週休日及び勤務時間)

第4条 学校栄養職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、所長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(平21教委規則3・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 県給与条例第28条の4に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、所長が行うものとする。

(平21教委規則3・一部改正)

(職専免除)

第6条 学校栄養職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)及びこれに基づく規則により所長が承認する。

(平21教委規則3・一部改正)

(出張)

第7条 学校栄養職員の出張は、所長がこれを命ずる。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年7月29日教委規則第3号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

能代市立学校給食共同調理場学校栄養職員の服務に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第10号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/ 職員等
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第10号
平成21年7月29日 教育委員会規則第3号