○能代市立小中学校通学区域に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、能代市立小中学校に就学する児童生徒の就学すべき学校(以下「就学学校」という。)を指定するために必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則4・一部改正)
(通学区域)
第2条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。
(令3教委規則4・一部改正)
(就学学校の指定)
第3条 能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、通学区域に基づき児童生徒の就学学校を指定し、当該児童生徒の保護者に対して通知するものとする。
2 教育委員会は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第32条第1項の規定に基づき、別に定めるところにより、小規模特認校への就学を承認した児童生徒については、前項の規定にかかわらず、小規模特認校を当該児童生徒の就学学校に指定することができる。
(令3教委規則4・追加)
(住所変更)
第4条 教育委員会は、児童生徒が在学中、他の通学区域に住所を変更したときは、就学学校を保護者に通知するものとする。
(令3教委規則4・旧第3条繰下)
(指定変更)
第5条 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、学校教育法施行令第8条の規定により指定した就学学校を変更することができる。
2 児童生徒が在学中、別に定めるところにより、教育委員会から小規模特認校への就学の承認を受けた場合は、就学学校の指定を小規模特認校に変更したものとみなす。
(令3教委規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(指定変更の申請)
第6条 保護者は、指定された就学学校を変更しようとするときは、就学学校指定変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令3教委規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(令3教委規則4・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3教委規則4・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年5月24日教委規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において能代市立渟城第二小学校に通学していた者で、施行日において能代市立渟城西小学校又は能代市立渟城南小学校のいずれかに通学することとなったものについては、この規則による改正後の通学区域(以下「新通学区域」という。)の規定にかかわらず、能代市立渟城西小学校又は能代市立渟城南小学校のいずれかを選択できるものとする。
3 施行日の前日においてこの規則による改正前の通学区域の規定により通学していた者(能代市立渟城第一小学校、能代市立渟城第二小学校及び能代市立渟城第三小学校に通学していた者を除く。)で、この規則による改正がなければ施行日以後も従前の学校に通学するはずであったものについては、新通学区域の規定にかかわらず、従前の学校に通学できるものとする。
4 前2項の規定により、現に新通学区域と異なる通学区域の学校に通学している兄姉がいる弟妹については、当該兄姉と同じ学校に通学できるものとする。これにより兄姉と同じ学校に通学できることとなった者で、現に新通学区域と異なる通学区域の学校に通学しているものの弟妹についても、また同様とする。
附則(平成19年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平31教委規則5・一部改正)
附則(平成31年4月26日教委規則第5号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日教委規則第12号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日教委規則第4号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委規則54・全改、平19教委規則3・平30教委規則2・平31教委規則2・令2教委規則5・令3教委規則1・一部改正)
学校名 | 通学区域 |
能代市立渟城西小学校 | 上町、万町、日吉町、御指南町、富町、畠町、大町、川反町、浜通町、清助町、大手町、盤若町、末広町、景林町、西通町、柳町、住吉町、通町の一部、青葉町、昭南町、松美町、萩の台、能代町字日和山下、能代町字下浜、字砂留山、字鳥小屋、字後谷地の一部、字鳳凰岱、字昇平岱の一部、字芝童森の一部、字不老岱、字臥竜山の一部、字五雲岱、字仙遊長根、字海詠坂、字寿域長根の一部 |
能代市立渟城南小学校 | 東町、栄町、通町の一部、若松町、追分町、元町、南元町、明治町、中和一丁目、中和二丁目、緑町、出戸本町、花園町、能代町字中川原、能代町字赤沼、能代町字悪土、字後谷地の一部、字出戸後、字彩霞長根、字豊祥岱の一部、字東大瀬の一部、字西大瀬の一部、字養蚕、字養蚕脇、字西赤沼、字東赤沼、字下内崎の一部、字下悪戸の一部、字中悪戸の一部、字仁井田白山の一部、字中嶋、字寿域長根の一部、字中柳の一部 |
能代市立第四小学校 | 字彩霞長根の一部、字豊祥岱の一部、字藤山、字東大瀬の一部、字西大瀬の一部、字大瀬儘下、字上柳、字下内崎の一部、字昇平岱の一部、字芝童森の一部、字臥竜山の一部、字沼ノ上、字南陽崎、字寿域長根の一部、字長崎、字田子向、字松長布、字十洲崎、字坊ケ崎、字下野、字上古川布、字下古川布、字下瀬、字下柳、字中柳の一部、字大内田、字袖又、字大塚、字高塙、字新山前、字戸川向、字塩干田、字塩干田前、字田屋、字柏子所、字九郎左エ門笹台、字寺向、河戸川字〔西山の一部、中谷地の一部、下大須賀の一部、前山の一部、東堂前、相染森、弐ノ沢、箒沢、中相染下の一部、上相染下、相染森台〕 |
能代市立第五小学校 | 字下悪戸の一部、字中悪戸の一部、字仁井田白山の一部、字悪戸、字悪戸東能代鉄道寮、字機織轌ノ目、字下関、字中関、字一本木、字宮ノ前、字中谷地、字上谷地、字腹鞁ノ沢、鰄渕字〔全域〕、扇田字〔全域〕、田床内字〔全域〕、檜山字〔全域〕、中沢字〔全域〕、大森字〔全域〕、母体字〔全域〕、字冷清水、字田中谷地、字鵜鳥悪戸、字鵜鳥川原、字半戸沢、字鶴形、字町後、字戸草沢、字姥懐、字向田表、字谷地上、字鳥屋場、字外堤、字若田 |
能代市立向能代小学校 | 坂形字〔全域〕、比八田字〔全域〕、外荒巻字〔全域〕、向能代字〔全域〕、落合字〔全域〕、須田字〔全域〕、竹生字〔全域〕、磐字〔全域〕、真壁地字〔全域〕、吹越字〔全域〕、荷八田字〔全域〕、朴瀬字〔全域〕、字上悪土、字狐森、字東面、字大曲、久喜沢字〔全域〕、槐字〔全域〕、常盤字〔全域〕、外割田字〔全域〕、天内字〔全域〕、字轟 |
能代市立浅内小学校 | 河戸川字〔下西山、中西山、上西山、西山の一部、中谷地の一部、下大須賀の一部、大須賀、上大須賀、前山の一部、新屋布、後田、南後田、谷地、長沼布、砂崎、下長沼布、西山下、北西山、南西山、上長沼布、中野、中相染下の一部、下相染下、西堂前〕、浅内字〔全域〕 |
能代市立二ツ井小学校 | 二ツ井町麻生字〔全域〕、二ツ井町小繋字〔全域〕、二ツ井町荷上場字〔全域〕、二ツ井町加護山字〔全域〕、二ツ井町字〔全域〕、二ツ井町苅又石字〔全域〕、二ツ井町種字〔全域〕、二ツ井町梅内字〔全域〕、二ツ井町仁鮒字〔全域〕、二ツ井町小掛字〔全域〕、二ツ井町濁川字〔全域〕、二ツ井町田代字〔全域〕、二ツ井町切石字〔全域〕、二ツ井町駒形字〔全域〕、二ツ井町飛根字〔全域〕 |
能代市立能代第一中学校 | 渟城西小学校の通学区域 |
能代市立能代第二中学校 | 渟城南小学校の通学区域第四小学校の通学区域〔字豊祥岱の一部、字藤山の一部、字東大瀬、字西大瀬、字大瀬儘下の一部、字上柳の一部、字下内崎の一部、字松長布の一部、字下野の一部、字下瀬の一部、字中柳の一部、字高塙の一部、字新山前の一部〕 |
能代市立能代東中学校 | 第五小学校の通学区域 |
能代市立東雲中学校 | 向能代小学校の通学区域 |
能代市立能代南中学校 | 第四小学校の通学区域〔字豊祥岱の一部、字藤山の一部、字大瀬儘下の一部、字上柳の一部、字下内崎の一部、字昇平岱、字芝童森、字臥竜山、字沼ノ上、字南陽崎、字寿域長根、字長崎、字田子向、字松長布の一部、字十洲崎、字坊ケ崎、字下野の一部、字上古川布、字下古川布、字下瀬、字下柳、字中柳の一部、字大内田、字袖又、字大塚、字高塙の一部、字新山前の一部、字戸川向、字塩干田、字塩干田前、字田屋、字柏子所、字九郎左エ門笹台、字寺向、河戸川字(全域)〕浅内小学校の通学区域 |
能代市立二ツ井中学校 | 二ツ井小学校の通学区域 |
(令2教委規則12・令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)