○能代市教育支援委員会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 児童生徒の心身の障害の状態の判定、必要な教育的支援の総合判断及び就学指導等を行うため、能代市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(平28教委規則1・全改)
(所掌事項)
第2条 支援委員会は、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じて次の事項に関する審議を行い、教育委員会に意見を述べる。
(1) 障害がある又はその疑いのある就学予定者等に係る調査及び教育相談に関すること。
(2) 就学後の適切な教育的支援に関すること。
(3) 障害がある又はその疑いのある就学予定者等の就学指導に関すること。
(4) 特別支援教育の推進に関すること。
(平28教委規則1・追加)
(組織及び委員の任期)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 関係機関の職員
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28教委規則1・旧第2条繰下)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平28教委規則1・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平28教委規則1・旧第4条繰下)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(平28教委規則1・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。