○能代市立小・中学校の校庭等開放事業に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童生徒の校外における安全な遊び場の確保と、地域住民の社会教育振興のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、利用に供する(以下「校庭等開放」という。)ことに関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 校庭等開放に関する事務は、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行うものとする。

2 この規則の実施に関しては、能代市立小、中学校管理規則(平成18年能代市教育委員会規則第13号)第30条の規定にかかわらず、校庭等開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の当該事業の利用に供する施設の管理は、教育委員会がこれを行うものとする。

(指導員)

第3条 開放学校に指導員を置くことができる。

2 指導員は、教育委員会が委嘱する。

3 指導員は、教育委員会の指示を受け、学校施設の開放に伴う利用者の指導及び危険防止に努めなければならない。

(開放の種類と日数)

第4条 学校施設の開放は、校庭、体育館、プール、学校図書館、教育委員会が必要と認めたものを、年間100日以上定期的に開放するものとする。

(令2教委規則1・一部改正)

(開放の日時)

第5条 校庭等開放の日時は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒にあっては、土曜日午前8時半から午前11時半まで

(2) 一般住民にあっては、児童生徒の開放時以外で学校教育に支障のない時間

(弁償)

第6条 利用者が開放学校の施設又は設備を故意若しくは重大な過失によって損傷し、又は亡失したときは、その保護者に弁償させることができる。

(その他)

第7条 この規則の実施について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

能代市立小・中学校の校庭等開放事業に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第16号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号