○能代市学校給食センター設置条例

平成18年3月21日

条例第68号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターに学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市学校給食センター

能代市二ツ井町字上台1番地1

2 共同調理場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平21条例4・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令4条例8・旧第4条繰上)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第17号)

この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(令和4年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例17・全改)

名称

位置

南部共同調理場

能代市字藤山3番地

北部共同調理場

能代市向能代字トトメキ106番地1

二ツ井共同調理場

能代市二ツ井町字上台25番地1

能代市学校給食センター設置条例

平成18年3月21日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第68号
平成21年3月23日 条例第4号
平成22年6月24日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第8号