○能代市学校給食センター設置条例
平成18年3月21日
条例第68号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターに学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市学校給食センター | 能代市二ツ井町字上台1番地1 |
2 共同調理場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平21条例4・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令4条例8・旧第4条繰上)
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第17号)
この条例は、平成22年7月26日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例17・全改)
名称 | 位置 |
南部共同調理場 | 能代市字藤山3番地 |
北部共同調理場 | 能代市向能代字トトメキ106番地1 |
二ツ井共同調理場 | 能代市二ツ井町字上台25番地1 |