○能代市学校法人の助成に関する条例

平成18年3月21日

条例第71号

(申請)

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第132条の規定により、学校法人が市に援助を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による事業その他の計画書

(3) 収支予算書(最近年度のもの)

(4) 収支計算書(最近年度のもの)

(5) 当該学校法人の設置する私立学校の学則

(6) 前号の私立学校の在籍者数及び職員組織

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令7条例10・一部改正)

(準用)

第2条 前条の規定は、私立学校法第152条第5項の法人に準用する。

(令7条例10・一部改正)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(令和7年3月25日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

能代市学校法人の助成に関する条例

平成18年3月21日 条例第71号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第71号
令和7年3月25日 条例第10号