○能代市教育研究所設置条例

平成18年3月21日

条例第72号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の充実振興を図るため、教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市教育研究所

能代市二ツ井町字上台1番地1

(業務)

第3条 教育研究所は、次の業務を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 教育相談及び生徒指導に関すること。

(4) 教育関係資料の収集及び作成に関すること。

(5) 情報化及び国際化教育に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育の充実振興に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市教育研究所設置条例

平成18年3月21日 条例第72号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 教育研究所
沿革情報
平成18年3月21日 条例第72号