○能代市教育研究所設置条例
平成18年3月21日
条例第72号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の充実振興を図るため、教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市教育研究所 | 能代市二ツ井町字上台1番地1 |
(業務)
第3条 教育研究所は、次の業務を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 教育相談及び生徒指導に関すること。
(4) 教育関係資料の収集及び作成に関すること。
(5) 情報化及び国際化教育に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育の充実振興に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。