○能代市奨学金貸与条例

平成18年3月21日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、将来有為な市民を育成するため、優良な学生、生徒であって、経済的理由によって修学が困難なものに学資金を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「奨学生」とは、学資金の貸与を受けて高等学校、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学又は大学院に在学する者をいい、「奨学金」とは、奨学生に貸与する学資金をいう。

(平31条例9・一部改正)

(奨学生の選定)

第3条 奨学生は、奨学生となることを志望する者で、次の条件を具備するものの中から、別に定める選考委員会の意見を聴いて、市長が決定する。

(1) 品行方正で学業優良な者

(2) 在学又は最終出身学校長が奨学生として推薦した者

(3) 能代市住民の子弟

(4) 学資金に困難である者

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校に在学する者については、月額2万円以内

(2) 高等専門学校に在学する者については、月額2万5,000円以内

(3) 専門学校、短期大学、大学又は大学院に在学する者については、月額4万5,000円以内

(平31条例9・一部改正)

(奨学金の貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、奨学金を受けるに至った月から、その学校における正規の最短修業期間が終わる月までとする。

(平20条例20・一部改正)

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて交付することができる。

(奨学金の停止)

第7条 奨学生が休学したときは、その事由の発生した翌月から、その事由のやんだ月までの期間、奨学金の交付を停止する。

(奨学金貸与の取消し)

第8条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。

(平20条例20・一部改正)

(奨学金の返還)

第9条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学金貸与の事実がやんだときは、別に市長の定めるところに従い、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第10条 前条の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 第5条に規定する修業期間を超え、在学しているとき。

(2) 奨学金の貸与を受けた者が、引き続き専門学校、短期大学、大学又は大学院に在学しているとき。

(3) その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認められるとき。

(平20条例20・追加)

(奨学金返還の免除)

第11条 奨学生若しくは奨学生であった者が、第9条の規定による奨学金返還完了前に死亡したとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、貸与を受けた奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(平20条例20・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例20・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市奨学資金貸与条例(昭和35年能代市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸与を決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

能代市奨学金貸与条例

平成18年3月21日 条例第73号

(平成31年3月20日施行)