○能代市奨学金貸与に関する規則
平成18年3月21日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市奨学金貸与条例(平成18年能代市条例第73号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則30・一部改正)
(選考委員会)
第2条 条例第3条の選考委員会の名称は、能代市奨学選考委員会(以下「委員会」という。)とする。
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるところにより構成し、市長が委嘱する。
(1) 校長(中、高校長各1人) 2人
(2) 教育長
(3) 教育委員 1人
(4) 学識経験を有する者 4人
(平27規則3・令3規則6・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会の議長となり、副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会議の招集)
第6条 委員会は、必要に応じ市長が招集する。
(審議事項)
第7条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 奨学生候補者及び奨学生の選定に関する事項
(2) 貸与の範囲及び金額に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平30規則32・平31規則5・一部改正)
(貸与人数)
第8条 奨学生は、毎年度、高等学校の生徒5人以内、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学又は大学院の学生20人以内とする。ただし、当該年度の貸与総額に余剰を生じたときは、この限りでない。
(平31規則5・令3規則35・一部改正)
(貸与申請)
第9条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、能代市奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍抄本
(2) 学校長の推薦書
(3) 学校成績証明書
(4) 合格通知の写し又は在学証明書
(5) 小論文
(6) 所得証明書(生計を一にする者を含む。)
(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則30・旧第10条繰上・一部改正、平30規則32・平31規則5・一部改正)
(奨学生候補者及び奨学生の決定)
第10条 市長は、委員会の答申に基づき奨学生候補者を決定したときは、申込者に対し、能代市奨学金貸与候補者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 奨学生候補者が高等学校、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学又は大学院(以下「大学等」という。)に合格したときは、合格通知の写しを市長に提出するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、奨学生候補者の決定時において、すでに大学等に合格している者については、委員会の答申に基づき奨学生として決定し、能代市奨学金貸与決定通知書により通知するものとする。
5 奨学金貸与の決定を受けた者は、直ちに市長に誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
(平20規則30・旧第11条繰上、平30規則32・平31規則5・一部改正)
(届出の義務)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項に異動があったとき。
(平20規則30・旧第12条繰上)
(奨学金の返還)
第12条 奨学金は、卒業その他の事由により奨学金貸与の事実がやんだ月の翌月から起算して1年を経過した後、20年以内に月賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。
2 奨学金の返還をする者は、奨学金の返還についての計画書を、市長に提出しなければならない。
3 市長が特に必要があると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず10年以内の期間を定めて奨学金の返還を命ずることができる。
(平20規則30・旧第13条繰上、令2規則34・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則30・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市奨学資金貸与に関する規則(平成3年能代市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度の貸与人数の特例)
3 令和2年度の奨学生は、第8条の規定にかかわらず、高等学校の生徒14人以内、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学又は大学院の学生30人以内とする。ただし、貸与総額に余剰を生じたときは、この限りでない。
(令2規則33・追加、令3規則17・一部改正)
(令2規則34・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度の貸与人数の特例)
5 令和3年度の奨学生は、第8条の規定にかかわらず、高等学校の生徒27人以内、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学又は大学院の学生55人以内とする。ただし、貸与総額に余剰を生じたときは、この限りでない。
(令3規則17・追加)
附則(平成20年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月13日規則第2号)
この規則は、平成26年2月14日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月12日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月25日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条の規定は、令和4年度以後の年度分の貸与人数について適用し、令和3年度分までの貸与人数については、なお従前の例による。
(令3規則17・全改)
(平30規則32・追加、平31規則5・旧様式第3号繰上)
(平31規則5・追加)
(令3規則17・全改)