○能代市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例

平成18年3月21日

条例第75号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、能代市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

(平25条例29・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(平25条例29・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例29・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例29・旧第4条繰下)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成25年12月20日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

能代市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例

平成18年3月21日 条例第75号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第75号
平成25年12月20日 条例第29号