○能代市社会教育委員の会議に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例(平成18年能代市条例第75号)第5条の規定に基づき、能代市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の中から委員長及び副委員長各1人を選挙する。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときその職務を行う。
5 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、最年長者をもってその職務に当たらせる。
(会議)
第3条 委員の会議は、教育長が招集し、年4回とする。ただし、必要に応じ、臨時に開くことができる。
2 委員の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数以上に達することができないときは、この限りでない。
(議事)
第4条 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議録)
第5条 委員の会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議において必要と認めた事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮りこれを定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成25年12月27日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。