○能代市社会教育指導員設置規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第23号

(設置)

第1条 社会教育の振興充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから、能代市教育委員会が任命する。

(令2教委規則7・一部改正)

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則7・一部改正)

(職務内容)

第4条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 社会教育に関する各種学級、講座等における直接指導又は学習相談に関すること。

(2) 社会教育関係団体の運営の助言等その育成に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則7・旧第6条繰上)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

能代市社会教育指導員設置規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第23号
令和2年3月30日 教育委員会規則第7号