○能代市青少年問題協議会条例

平成18年3月21日

条例第76号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、能代市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 協議会の委員は、20人以内とし、能代市議会議員、関係行政機関の職員、各種団体の役職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会に会長1人、副会長1人を置き、会長は、市長をもって充て、副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市青少年問題協議会条例

平成18年3月21日 条例第76号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第76号