○能代市青少年問題協議会条例
平成18年3月21日
条例第76号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、能代市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第2条 協議会の委員は、20人以内とし、能代市議会議員、関係行政機関の職員、各種団体の役職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会に会長1人、副会長1人を置き、会長は、市長をもって充て、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。