○能代市青少年問題協議会規則
平成18年3月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市青少年問題協議会条例(平成18年能代市条例第76号)第4条の規定に基づき、能代市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、会長がこれを招集する。
第3条 協議会に幹事を置き、会長がこれを委嘱する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐するものとする。
3 協議会に幹事会を置き、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 協議会に提出する議案について協議すること。
(2) 協議会の決定した事項の執行について協議すること。
4 幹事会は、幹事長が招集する。
5 幹事長は、会長の指名した委員がこれに当たり、幹事会の議長となる。
(事務局)
第4条 協議会の事務局を能代市教育委員会事務局内に置く。
2 事務局に書記を置き、幹事長がこれを委嘱する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。