○能代市青少年問題協議会規則

平成18年3月21日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市青少年問題協議会条例(平成18年能代市条例第76号)第4条の規定に基づき、能代市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、会長がこれを招集する。

第3条 協議会に幹事を置き、会長がこれを委嘱する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐するものとする。

3 協議会に幹事会を置き、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 協議会に提出する議案について協議すること。

(2) 協議会の決定した事項の執行について協議すること。

4 幹事会は、幹事長が招集する。

5 幹事長は、会長の指名した委員がこれに当たり、幹事会の議長となる。

(事務局)

第4条 協議会の事務局を能代市教育委員会事務局内に置く。

2 事務局に書記を置き、幹事長がこれを委嘱する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

能代市青少年問題協議会規則

平成18年3月21日 規則第51号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第51号