○能代市公民館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、能代市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(使用時間)

第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができるものとする。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(公民館の使用)

第4条 公民館を使用しようとするときは、公民館使用許可申請書(様式第1号様式第2号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 申請書の提出は、使用する日の属する月の前月の1日(その日が能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その次の休日に当たらない日)から行うことができる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第3号様式第4号)を交付する。

(平25教委規則1・一部改正)

(使用の取消し等)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が取消し又は変更をしようとするときは、公民館使用取消・変更許可申請書(様式第5号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 取消し又は変更の許可をしたときは、公民館使用取消・変更許可書(様式第6号)を交付する。

(条例第9条第1項ただし書に規定する団体)

第6条 条例第9条第1項ただし書に規定する団体とは、次に掲げる団体とする。

(1) 自主学習を行うグループとして教育委員会が認めた団体

(2) 能代市勤労青少年ホームの活動グループとして教育委員会が認めた団体

(3) 能代市働く婦人の家の活動グループとして教育委員会が認めた団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた団体

(平26教委規則4・一部改正)

(使用料の減免申請)

第7条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、公民館使用料減免申請書(様式第7号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 公民館使用料減免の許可をしたときは、公民館使用料減免許可書(様式第8号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) 第5条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納使用料の100分の50に相当する額(暖房料については、全額)

2 使用料の還付を受けようとするときは、公民館使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、公民館使用料還付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

(平25教委規則1・一部改正)

(許可書の提示)

第9条 使用者が、公民館を使用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第10条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(職員の立入り)

第11条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第15条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正)

(利用料金の減免申請)

第14条 条例第18条の規定により公民館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第19条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、公民館利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、減免の許可を受けたときは公民館利用料金減免許可書を交付する。

3 第1項の公民館利用料金減免申請書及び前項の公民館利用料金減免許可書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平25教委規則1・追加)

(利用料金の還付)

第15条 条例第18条の規定により公民館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第20条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 第5条の規定により、使用者が使用の取消を許可されたとき 既納利用料金の100分の50に相当する額(暖房料については、全額)

2 利用料金の還付を受けようとするときは、公民館利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請により利用料金の還付を決定したときは、公民館利用料金還付決定通知書により申請者に通知する。

4 第2項の公民館利用料金還付申請書及び前項の公民館利用料金還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平25教委規則1・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第16条 条例第15条の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第9条及び第11条の適用については、第4条第5条及び第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第15条の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における申請書及び許可書の様式については、様式第1号から様式第6号までの規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正)

(分館長及び主事補)

第17条 二ツ井公民館分館に、地域の公民館活動を推進するために分館長及び主事補を置く。

2 分館長は、館務を掌理し、主事補は、分館長を補佐するものとする。

3 任期は、2年とし、教育委員会が委嘱する。補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25教委規則1・旧第13条繰下)

(公民館活動協力員及び分館運営委員)

第18条 地域における公民館活動を推進するため、能代地区公民館(中央公民館を除く。)に公民館活動協力員(以下「協力員」という。)、二ツ井公民館分館に分館運営委員(以下「運営委員」という。)を置く。

2 任務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の行う各種行事に協力すること。

(2) 公民館活動を推進すること。

(3) 地域における情報の収集及び提供を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館活動に関すること。

3 任期は、2年とする。補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協力員の総数は42人以内、運営委員の総数は74人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(平25教委規則1・旧第14条繰下)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則1・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市公民館の管理運営に関する規則(昭和56年能代市教育委員会規則第3号)又は二ツ井町公民館運営規則(平成3年二ツ井町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(能代市公民館運営審議会規則の一部改正)

2 能代市公民館運営審議会規則(平成18年能代市教育委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市立図書館協議会規則の一部改正)

3 能代市立図書館協議会規則(平成18年能代市教育委員会規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市文化会館運営協議会規則の一部改正)

4 能代市文化会館運営協議会規則(平成18年能代市教育委員会規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市公民館の管理運営に関する規則、能代市公民館運営審議会規則、能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則、能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則、能代市文化会館の管理運営に関する規則及び能代市文化会館運営協議会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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(平20教委規則11・一部改正)

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能代市公民館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 公民館
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第24号
平成20年12月25日 教育委員会規則第11号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号