○能代市立図書館条例

平成18年3月21日

条例第78号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料の収集整理及び保存を行い、公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市立能代図書館

能代市追分町4番26号

能代市立二ツ井図書館

能代市二ツ井町字上台1番地1

(平30条例39・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、図書館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平24条例18・追加)

(管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、教育委員会規則で定める管理の基準に従って図書館の管理を行わなければならない。

(平24条例18・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第3条に規定する事項の実施に関する業務

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平24条例18・追加)

(図書館協議会)

第6条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

3 協議会委員の定数は、15人以内とする。

4 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例9・一部改正、平24条例18・旧第3条繰下、平30条例39・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平24条例18・旧第4条繰下)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第39号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

能代市立図書館条例

平成18年3月21日 条例第78号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成18年3月21日 条例第78号
平成24年3月23日 条例第9号
平成24年6月22日 条例第18号
平成30年12月20日 条例第39号