○能代市立図書館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市立図書館条例(平成18年能代市条例第78号)第7条の規定に基づき、能代市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別整理期間その他館長が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

名称

休館日

能代市立能代図書館

1 月曜日

2 12月29日から翌年1月4日まで

3 資料整理日(毎月1日。ただし、土曜日及び日曜日を除く。)

能代市立二ツ井図書館

1 火曜日

2 12月29日から翌年1月4日まで

3 資料整理日(毎月末日。ただし、土曜日及び日曜日を除く。)

2 館長は、図書館の休館日を変更したときは、掲示等の方法により周知しなければならない。

(平21教委規則1・平27教委規則1・平30教委規則8・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 図書館資料は、所定の場所で利用すること。

(2) 音読、雑談、放歌等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 幼児及び児童は、児童コーナーを利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示すること。

(個人貸出しの資格)

第5条 図書館資料の貸出しを受けることのできる者は、能代市内に居住する者でなければならない。ただし、教育委員会が適当と認めた者は、貸出しを受けることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(個人貸出しの登録)

第6条 貸出しを受けようとする者は、図書貸出カード交付申込書(個人)(様式第1号)に記入し、住所、氏名等を確認できる書類等を提示の上、図書貸出カード(様式第2号。以下「貸出カード」という。)の交付を受け、利用の都度提出しなければならない。

(貸出カードの枚数)

第7条 貸出カードの交付枚数は、1人につき1枚とする。

(個人貸出しの冊数等)

第8条 貸出冊数は、制限しないものとする。

2 貸出期間は、15日以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事由により教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平21教委規則1・平27教委規則1・平30教委規則8・一部改正)

(貸出カードの紛失等の届出)

第9条 貸出カードの交付を受けた者が貸出カードを紛失したとき、又は住所、氏名等に変更があったときは、速やかに届出しなければならない。

(貸出カードの譲渡等の禁止)

第10条 貸出カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

(団体貸出しの資格)

第11条 図書館資料の貸出しを受けることのできる団体は、市内の読書グループ等(以下「団体」という。)で館長が認めたものとする。ただし、特別の事由により教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平27教委規則1・一部改正)

(団体貸出しの登録)

第12条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、図書貸出カード交付申込書(団体)(様式第3号)に記入し、所在を証明する書類等を提示し、団体図書貸出カード(様式第4号)の交付を受け、利用の都度提示しなければならない。

(団体貸出しの冊数等)

第13条 団体への貸出冊数は、制限しないものとする。

2 団体への貸出期間は、30日以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事由により教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平27教委規則1・平30教委規則8・一部改正)

(準用)

第14条 団体図書貸出カードについては、第9条及び第10条の規定を準用する。

(貸出しの制限)

第15条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしないものとする。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものは、この限りでない。

(1) 郷土資料及び行政資料

(2) 参考図書(辞典、年鑑に類する図書)

(3) 新聞(縮刷版を含む。)

(4) 館長が定める期間を経過しない逐次刊行物

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が定める資料

(利用の制限)

第16条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 図書館資料若しくは施設を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) この規則に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従わない者

(平30教委規則8・一部改正)

(損害の弁償)

第17条 図書館資料又は施設を故意又は過失により汚損、破損、又は紛失をしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 条例第3条の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

(平25教委規則1・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第19条 条例第3条の規定により、図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条までの規定、第11条及び第15条から第17条までの規定の適用については、これらの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第3条の規定により、図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における申込書及び図書貸出カードの様式については、様式第1号から様式第4号までの規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

(平27教委規則1・追加)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則1・旧第18条繰下、平27教委規則1・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市立図書館の管理運営に関する規則(平成2年能代市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の能代市立図書館の管理運営に関する規則に基づいて交付した図書貸出カード及び団体図書貸出カードは、この規則による改正後の能代市立図書館の管理運営に関する規則に基づいて交付したものとみなす。

(平30教委規則8・全改)

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(平30教委規則8・全改)

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(平30教委規則8・全改)

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(平30教委規則8・全改)

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能代市立図書館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第26号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第26号
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年2月18日 教育委員会規則第1号
平成30年12月28日 教育委員会規則第8号