○能代市立図書館協議会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市立図書館条例(平成18年能代市条例第78号)第6条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則1・一部改正)
(議長及び副議長)
第2条 協議会は、委員の中から議長及び副議長を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
4 議長及び副議長共に事故があるときは、仮議長を選挙してその職務を行わせる。
(平24教委規則3・旧第4条繰上、平27教委規則1・旧第3条繰上)
(会議の招集)
第3条 協議会は、必要に応じ議長が招集する。
(平27教委規則1・追加)
(会議の定足数)
第4条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても半数に達しないときは、この限りでない。
(平24教委規則3・旧第5条繰上)
(議事)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、協議が調わないときは、議長の定めるところによる。
(平24教委規則3・旧第6条繰上)
(小委員会)
第6条 協議会は、必要に応じて小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は、議長が指名する。
(平24教委規則3・旧第7条繰上)
(記録)
第7条 協議会の議事については、これを記録しなければならない。
(平24教委規則3・旧第8条繰上)
(運営計画)
第8条 館長は、図書館の翌年度において実施すべき運営計画を協議会に諮らなければならない。
(平24教委規則3・旧第9条繰上)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。
(平27教委規則1・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24教委規則3・旧第10条繰上、平27教委規則1・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。