○能代市働く婦人の家条例

平成18年3月21日

条例第81号

(設置)

第1条 平成7年法律第107号附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第30条第1項の規定に基づき、女性労働者及び勤労者家庭主婦等の福祉の増進と地位の向上を図るため、働く婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市働く婦人の家

能代市追分町4番26号

(使用者の範囲)

第3条 能代市働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 女性労働者

(2) 勤労者家庭の主婦

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に使用を認める女性

2 市長は、婦人の家の管理上支障がないと認めるときは、前項に定める者以外のものであっても、団体で使用しようとするもの(以下「特別使用団体」という。)に限り使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、婦人の家の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、婦人の家の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 婦人の家の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 婦人の家を使用しようとする者のうち、第3条第1項に該当する者については別表第1に、特別使用団体については別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、特別使用団体のうち、教育委員会が能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号)第9条第1項ただし書により認めたものの使用料は、別表第1に定める額とする。

2 使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により婦人の家を使用させることができなくなったとき。

2 前項の場合において生じた損害に対しては、市は、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、婦人の家の施設及び設備を損傷し、又は滅失させた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、婦人の家の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平24条例18・追加)

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って婦人の家の管理を行わなければならない。

(平24条例18・追加)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 女性労働者及び勤労者家庭主婦等に対して、各種相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等女性労働者及び勤労者家庭主婦等の福祉に関する事業の実施に関する業務

(2) 婦人の家の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 婦人の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第12条の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第2項第4条第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平24条例18・追加)

(利用料金の収受)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、婦人の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、婦人の家の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平24条例18・追加)

(利用料金の減免)。

第16条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平24条例18・追加)

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平24条例18・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平24条例10・旧第13条繰上、平24条例18・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市働く婦人の家条例(昭和57年能代市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

時間

区分

自 午前9時 至 正午

自 正午 至 午後6時

自 午後6時 至 午後10時

第1講習室

250円

(480円)

340円

(680円)

340円

(680円)

第2講習室(和室)

250円

(480円)

340円

(680円)

340円

(680円)

第3講習室(和室)

250円

(480円)

340円

(680円)

340円

(680円)

軽運動室兼講堂

340円

(570円)

430円

(780円)

430円

(780円)

実習室

690円

(920円)

860円

(1,210円)

860円

(1,210円)

備考 ( )内は、冷暖房使用時の料金とする。

別表第2(第6条関係)

時間

区分

自 午前9時 至 正午

自 正午 至 午後6時

自 午後6時 至 午後10時

第1講習室

510円

(740円)

690円

(1,030円)

690円

(1,030円)

第2講習室(和室)

510円

(740円)

690円

(1,030円)

690円

(1,030円)

第3講習室(和室)

510円

(740円)

690円

(1,030円)

690円

(1,030円)

軽運動室兼講堂

690円

(920円)

860円

(1,210円)

860円

(1,210円)

実習室

1,380円

(1,610円)

1,730円

(2,080円)

1,730円

(2,080円)

備考 ( )内は、冷暖房使用時の料金とする。

能代市働く婦人の家条例

平成18年3月21日 条例第81号

(平成24年6月22日施行)