○能代市農林漁家婦人活動促進施設条例

平成18年3月21日

条例第82号

(設置)

第1条 山村地域における農林業等の振興、豊かな生活、文化の創造等に関する諸活動の推進を図るため、農林漁家婦人活動促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林漁家婦人活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市農林漁家婦人活動促進施設

能代市二ツ井町仁鮒字後山38番地2

(使用の許可)

第3条 能代市農林漁家婦人活動促進施設(以下「婦人活動施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、婦人活動施設の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 婦人活動施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、能代市教育委員会が能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号)第9条第1項ただし書により認めた団体の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 使用料は、婦人活動施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平20条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例7・全改)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により婦人活動施設を使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、婦人活動施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、婦人活動施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平21条例16・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って婦人活動施設の管理を行わなければならない。

(平21条例16・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 婦人活動施設の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務

(2) 婦人活動施設の施設及び設備の維持管理に係る業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、婦人活動施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 第11条の規定により婦人活動施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平21条例16・追加)

(利用料金の収受)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、婦人活動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第1及び第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、婦人活動施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平21条例16・追加)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平21条例16・追加)

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平21条例16・追加)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平21条例16・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町農林漁家婦人活動促進施設設置条例(平成8年二ツ井町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(能代市農林漁家婦人活動促進施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条による改正後の能代市農林漁家婦人活動促進施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可したものから適用し、同日前に使用許可したものについては、なお従前の例による。

(平成21年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平20条例7・旧別表・全改)

時間

区分

昼間

夜間

全日

午前

午後

9時〜正午

正午〜5時

午後5時〜午後10時

午前9時〜午後10時

基本使用料

1

第1研修室

310円

520円

600円

1,430円

2

第2研修室

620円

1,030円

1,210円

2,860円

3

第3研修室

1,850円

3,090円

3,620円

8,560円

4

料理研修室

930円

1,550円

1,810円

4,290円

追加使用料

暖房使用料

基本使用料に100分の50を乗じて得た額

入場料その他これに類するものを徴する場合の使用料

基本使用料に入場料等の区分に応じ次の割合を乗じて得た額を加算した額。ただし、入場料等が2種類以上の区分に該当する場合は、その最高額を基準とする。

(1) 100円以上500円未満 100分の30

(2) 500円以上1,000円未満 100分の50

(3) 1,000円以上 100分の100

備考 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。

別表第2(第5条関係)

(平20条例7・追加)

時間

区分

昼間

夜間

全日

午前

午後

9時〜正午

正午〜5時

午後5時〜午後10時

午前9時〜午後10時

基本使用料

1

第1研修室

150円

260円

300円

710円

2

第2研修室

310円

510円

600円

1,430円

3

第3研修室

920円

1,540円

1,810円

4,280円

4

料理研修室

460円

770円

900円

2,140円

追加使用料

暖房使用料

基本使用料に100分の50を乗じて得た額

備考 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。

能代市農林漁家婦人活動促進施設条例

平成18年3月21日 条例第82号

(平成21年6月25日施行)