○能代市子ども館条例

平成18年3月21日

条例第83号

(設置)

第1条 子どもの科学知識の普及啓発を図り、もって文化の向上に資するため、子ども館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市子ども館

能代市大町10番1号

(料金)

第3条 能代市子ども館(以下「子ども館」という。)への入館は、無料とする。

2 プラネタリウムを観覧しようとする者(中学生以下を除く。)は、観覧するときに別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(令5条例13・一部改正)

(観覧料の免除)

第4条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、観覧料を免除することができる。

(観覧料の不還付)

第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入館を断わり、又は退館させることができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない小学校就学前の者

(2) でい酔者その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者

(3) 危険な物品を携帯し、又は動物を伴う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第7条 利用者は、子ども館の建物、展示品その他の器物を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(運営協議会)

第8条 子ども館の円滑な運営を図るため、能代市子ども館運営協議会を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市子ども館条例(昭和61年能代市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

プラネタリウム観覧料

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

340円

団体

270円

備考 「団体」とは、30人以上のものをいう。

能代市子ども館条例

平成18年3月21日 条例第83号

(令和5年3月27日施行)