○能代市子ども館条例
平成18年3月21日
条例第83号
(設置)
第1条 子どもの科学知識の普及啓発を図り、もって文化の向上に資するため、子ども館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市子ども館 | 能代市大町10番1号 |
(料金)
第3条 能代市子ども館(以下「子ども館」という。)への入館は、無料とする。
2 プラネタリウムを観覧しようとする者(中学生以下を除く。)は、観覧するときに別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(令5条例13・一部改正)
(観覧料の免除)
第4条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、観覧料を免除することができる。
(観覧料の不還付)
第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入館を断わり、又は退館させることができる。
(1) 適当な指導者又は付添人のない小学校就学前の者
(2) でい酔者その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(3) 危険な物品を携帯し、又は動物を伴う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第7条 利用者は、子ども館の建物、展示品その他の器物を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会)
第8条 子ども館の円滑な運営を図るため、能代市子ども館運営協議会を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市子ども館条例(昭和61年能代市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
プラネタリウム観覧料
区分 | 観覧料(1人1回につき) |
個人 | 340円 |
団体 | 270円 |
備考 「団体」とは、30人以上のものをいう。