○能代市子ども館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市子ども館条例(平成18年能代市条例第83号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、能代市子ども館(以下「子ども館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び開演時間)

第2条 子ども館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、プラネタリウムの開演時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間及び開演時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 子ども館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 月曜日、第4金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日以後の最初の火曜日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(観覧券の交付)

第4条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める観覧券の交付を受けなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 プラネタリウム観覧券(様式第1号)

(2) 中学生以下の者 プラネタリウム無料観覧券

(3) 第6条第1項第2号に該当することにより観覧料が免除された者 プラネタリウム観覧券(免除対象者)

2 プラネタリウム無料観覧券及びプラネタリウム観覧券(免除対象者)の様式は、教育委員会が別に定める。

(令5教委規則5・一部改正)

(団体の観覧)

第5条 プラネタリウムを団体で観覧しようとする者は、観覧しようとする日の7日前までに子ども館プラネタリウム団体観覧申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、子ども館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(観覧料の免除)

第6条 条例第4条の規定により観覧料を免除することができるのは、次に定める場合とする。

(1) 市が主催する事業のため観覧する場合

(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が観覧する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合

2 前項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、プラネタリウムを観覧しようとする日の7日前までに子ども館プラネタリウム観覧料免除申請書(様式第3号。以下「免除申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長が観覧料の免除を許可したときは、子ども館プラネタリウム観覧料免除許可書(様式第4号。以下「免除許可書」という。)を交付する。

4 前2項の規定にかかわらず、第1項第2号に該当することにより観覧料の免除を受ける者に係る手続については、同号に該当することを証する書類の提示をもって免除申請書の提出に代え、プラネタリウム観覧券(免除対象者)の交付をもって免除許可書の交付に代えるものとする。

(令5教委規則5・一部改正)

(観覧券等の提示)

第7条 プラネタリウムを観覧しようとするときは、観覧券又は免除許可書を所定の場所で職員に提示しなければならない。

(観覧料の還付)

第8条 条例第5条ただし書の規定による観覧料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 観覧者の責めに帰することのできない事由により観覧することができなくなった場合 観覧料の全額

(2) 前号のほか、市長が特別の事由があると認めた場合 観覧料の100分の50に相当する額

(販売行為の制限)

第9条 子ども館又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の認めるものは、この限りでない。

(遵守事項)

第10条 子ども館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(3) 敷地内で喫煙をしないこと。

(4) 子ども館及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども館の管理上必要と認めて禁止したこと。

(令2教委規則2・一部改正)

(損傷等の届出)

第11条 子ども館の施設及び展示設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市子ども館の管理運営に関する規則(昭和62年能代市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5教委規則5・全改)

右記以外の日

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

午前10時00分

午前10時00分

午前11時00分

午前11時00分

午後1時30分

午後1時30分

午後3時00分

午後2時30分

午後3時30分

(令5教委規則5・全改)

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(令5教委規則5・全改)

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(令5教委規則5・全改)

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(令5教委規則5・全改)

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能代市子ども館の管理運営に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第34号

(令和5年4月1日施行)