○能代市子ども館運営協議会規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市子ども館条例(平成18年能代市条例第83号)第8条に規定する能代市子ども館運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 協議会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 社会教育の関係者

(2) 学校教育の関係者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。

(職務)

第5条 会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

能代市子ども館運営協議会規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第35号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 子ども館
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第35号