○能代市子ども館運営協議会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市子ども館条例(平成18年能代市条例第83号)第8条に規定する能代市子ども館運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 協議会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 社会教育の関係者
(2) 学校教育の関係者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。
(職務)
第5条 会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。