○能代市生涯学習施設サン・ウッド能代条例
平成18年3月21日
条例第84号
(設置)
第1条 市民の生涯学習の振興を図るとともに、社会教育の推進に資するため、生涯学習施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サン・ウッド能代 | 能代市萩の台1番28号 |
(使用の許可)
第3条 サン・ウッド能代(以下「サン・ウッド」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サン・ウッドの使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) サン・ウッドの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 サン・ウッドの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号)第9条第1項ただし書により認めた団体が、別表第2の使用区分により使用する場合の使用料は、同表に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の者の使用料は、無料とする。
3 使用料は、サン・ウッドの使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由によりサン・ウッドを使用させることができなくなったとき。
2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、サン・ウッドの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市生涯学習施設サン・ウッド能代条例(平成15年能代市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月27日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令5条例14・一部改正)
時間 区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで(体育施設は午後9時まで) | |||
学習施設 | 専用 | 会議室 | 510円(740円) | 690円(1,030円) | 690円(1,030円) | |
第1研修室 | ||||||
第2研修室 | ||||||
第3研修室 | ||||||
第4研修室(和室) | ||||||
体育施設 | 個人 | 体育室 | 高校生 | 60円 | 60円 | 60円 |
一般 | 130円 | 130円 | 130円 |
備考
1 学習施設の( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。
2 体育施設の使用料の徴収は、使用券の購入をもってこれに代えるものとする。
3 体育室の使用に限り、使用券の回数券を発行することができる。この場合において、回数券1枚(11枚つづり)の額は、1人1回分の額の10倍の額とする。
4 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずるものをいう。
5 使用時間の区分を超えて引き続き使用する場合の利用料金は、それぞれの区分の料金を加算した額とする。
別表第2(第5条関係)
(令5条例14・一部改正)
時間 区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後6時まで(体育施設は午後3時まで) | 午後6時から午後10時まで | ||
学習施設 | 会議室 | 250円(480円) | 340円(680円) | 340円(680円) | |
第1研修室 | |||||
第2研修室 | |||||
第3研修室 | |||||
第4研修室(和室) | |||||
体育施設 | 土、日、祝日、休校日等の混雑日を除く。 | 体育室 | (1人につき)60円 | (1人につき)60円 |
備考
1 学習施設の( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。
2 体育施設の使用料の徴収は、使用券の購入をもってこれに代えるものとする。
3 体育室の使用に限り、使用券の回数券を発行することができる。この場合において、回数券1枚(11枚つづり)の額は、1人1回分の額の10倍の額とする。
4 使用時間の区分を超えて引き続き使用する場合の利用料金は、それぞれの区分の料金を加算した額とする。