○能代市生涯学習施設サン・ウッド能代条例

平成18年3月21日

条例第84号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の振興を図るとともに、社会教育の推進に資するため、生涯学習施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サン・ウッド能代

能代市萩の台1番28号

(使用の許可)

第3条 サン・ウッド能代(以下「サン・ウッド」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サン・ウッドの使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) サン・ウッドの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 サン・ウッドの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号)第9条第1項ただし書により認めた団体が、別表第2の使用区分により使用する場合の使用料は、同表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の者の使用料は、無料とする。

3 使用料は、サン・ウッドの使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由によりサン・ウッドを使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、サン・ウッドの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市生涯学習施設サン・ウッド能代条例(平成15年能代市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令5条例14・一部改正)

時間

区分

午前9時から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後10時まで(体育施設は午後9時まで)

学習施設

専用

会議室

510円(740円)

690円(1,030円)

690円(1,030円)

第1研修室

第2研修室

第3研修室

第4研修室(和室)

体育施設

個人

体育室

高校生

60円

60円

60円

一般

130円

130円

130円

備考

1 学習施設の( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。

2 体育施設の使用料の徴収は、使用券の購入をもってこれに代えるものとする。

3 体育室の使用に限り、使用券の回数券を発行することができる。この場合において、回数券1枚(11枚つづり)の額は、1人1回分の額の10倍の額とする。

4 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずるものをいう。

5 使用時間の区分を超えて引き続き使用する場合の利用料金は、それぞれの区分の料金を加算した額とする。

別表第2(第5条関係)

(令5条例14・一部改正)

時間

区分

午前9時から正午まで

正午から午後6時まで(体育施設は午後3時まで)

午後6時から午後10時まで

学習施設

会議室

250円(480円)

340円(680円)

340円(680円)

第1研修室

第2研修室

第3研修室

第4研修室(和室)

体育施設

土、日、祝日、休校日等の混雑日を除く。

体育室

(1人につき)60円

(1人につき)60円


備考

1 学習施設の( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。

2 体育施設の使用料の徴収は、使用券の購入をもってこれに代えるものとする。

3 体育室の使用に限り、使用券の回数券を発行することができる。この場合において、回数券1枚(11枚つづり)の額は、1人1回分の額の10倍の額とする。

4 使用時間の区分を超えて引き続き使用する場合の利用料金は、それぞれの区分の料金を加算した額とする。

能代市生涯学習施設サン・ウッド能代条例

平成18年3月21日 条例第84号

(令和5年4月1日施行)