○能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市生涯学習施設サン・ウッド能代条例(平成18年能代市条例第84号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、能代市生涯学習施設サン・ウッド能代(以下「サン・ウッド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 サン・ウッドの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、体育施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 サン・ウッドの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(平29教委規則2・全改)

(許可の申請)

第4条 サン・ウッドの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サン・ウッド能代使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、体育室を個人使用する場合にあっては、この限りでない。

2 申請書の提出は、使用する日の属する月の前月の1日(その日が休館日の場合は、その翌日以降の最初の開館日)から行うことができる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、使用を許可したときは、サン・ウッド能代使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(平29教委規則2・一部改正)

(使用の取消し等)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が取り消し、又は変更しようとするときは、サン・ウッド能代使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 取消し又は変更の許可をしたときは、サン・ウッド能代使用取消・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の規定により、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の体育施設の使用料は、免除する。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、サン・ウッド能代使用料減免申請書(様式第5号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免の許可をしたときは、サン・ウッド能代使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(平29教委規則2・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 既納額の全額

(2) 第5条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納額の100分の50に相当する額(冷暖房料については全額)

2 使用料の還付を受けようとするときは、サン・ウッド能代使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会を経て、市長に提出しなければならない。

3 前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、サン・ウッド能代使用料還付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(平29教委規則2・一部改正)

(許可書等の提示)

第9条 使用者が、サン・ウッドを使用するときは、許可書、サン・ウッドの使用料に係る現金領収書又は使用券(サン・ウッド能代個人使用券(様式第9号)をいう。)を職員に提示しなければならない。

(平26教委規則5・平29教委規則2・一部改正)

(特別の設備等の許可)

第10条 使用者がサン・ウッドの使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(職員の立入り)

第11条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(販売行為等の制限)

第12条 サン・ウッド及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第13条 使用者及びサン・ウッドの入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(3) 敷地内で喫煙をしないこと。

(4) サン・ウッド及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、サン・ウッドの管理上必要と認めて禁止したこと。

(令2教委規則2・一部改正)

(損傷等の届出)

第14条 サン・ウッドの施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(原状回復)

第15条 サン・ウッドの使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに設備及び附属設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則(平成15年能代市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5教委規則3・全改)

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(平26教委規則5・令2教委規則2・一部改正)

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(平29教委規則2・一部改正)

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(平29教委規則2・一部改正)

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(平20教委規則11・一部改正)

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(令5教委規則8・全改)

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能代市生涯学習施設サン・ウッド能代の管理運営に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第36号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 生涯学習施設
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第36号
平成20年12月25日 教育委員会規則第11号
平成26年7月25日 教育委員会規則第5号
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年2月21日 教育委員会規則第2号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号
令和5年10月1日 教育委員会規則第8号