○能代市文化会館条例

平成18年3月21日

条例第85号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市文化会館

能代市追分町4番26号

(使用の許可)

第3条 能代市文化会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 会館の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が、特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が、入場料その他これに類するもの(会費、寄附金、負担金等をいう。)(以下「入場料等」という。)を徴収せずに、教育目的で会館を使用するときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例35・追加)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平27条例35・旧第6条繰下)

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により会館を使用させることができなくなったとき。

2 前項の場合において生じた損害に対しては、市は、その責めを負わない。

(平27条例35・旧第7条繰下)

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(平27条例35・旧第8条繰下)

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、会館の施設及び設備を損傷し、又は滅失させた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例35・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平24条例18・追加、平27条例35・旧第10条繰下)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って会館の管理を行わなければならない。

(平24条例18・追加、平27条例35・旧第11条繰下)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第11条の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平24条例18・追加、平27条例35・旧第12条繰下・一部改正)

(利用料金の収受)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、会館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平24条例18・追加、平27条例35・旧第13条繰下)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平27条例35・追加)

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平24条例18・追加、平27条例35・旧第14条繰下)

(運営協議会の設置)

第17条 会館の円滑な運営を図るため、能代市文化会館運営協議会を置く。

(平24条例18・旧第10条繰下、平27条例35・旧第15条繰下)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平24条例18・旧第11条繰下、平27条例35・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市文化会館条例(昭和55年能代市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後の能代市文化会館の使用に係る使用料について適用し、同日前の能代市文化会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第11号)

この条例は、平成31年3月29日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平26条例6・平27条例35・一部改正)

区分

基本使用料

(午前)

(午後)

(夜間)

(全日)

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

平日

11,550円

17,320円

20,790円

41,580円

土、日、祝日

13,860円

20,790円

25,410円

51,970円

中ホール

平日

3,460円

4,620円

5,770円

11,550円

土、日、祝日

4,620円

5,770円

6,930円

13,860円

物品の販売を目的とする使用

平日

13,860円

16,170円

16,170円

46,200円

土、日、祝日

16,170円

18,480円

18,480円

53,130円

大ホール第1楽屋

570円

690円

800円

1,730円

大ホール第2楽屋

570円

690円

800円

1,730円

大ホール第3楽屋

690円

800円

920円

1,960円

大ホール第4楽屋

920円

1,150円

1,380円

2,880円

中ホール楽屋

690円

920円

1,150円

2,540円

リハーサル室

1,150円

1,380円

1,730円

3,460円

第1練習室

690円

800円

920円

1,960円

第2練習室

690円

800円

920円

1,960円

楽屋事務室

340円

460円

570円

1,150円

備考

1 使用者が、入場料等を徴する場合における使用料は、当該使用する時間区分の基本使用料に、次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。

入場料等の額

割合

500円以上1,000円未満

100分の50

1,000円以上2,000円未満

100分の80

2,000円以上

100分の100

2 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。

3 午前及び午後又は午後及び夜間を通して使用する場合は、各々の基本使用料の合算額とする。

4 冷暖房を使用した場合の冷暖房料は、基本使用料に100分の60を乗じて得た額とする。

5 使用時間の延長又は繰上げに係る使用料は、延長又は繰上げ時間の長短にかかわらず、次による区分に100分の30を乗じて得た額とする。

(1) 9時以前の場合は、午前の時間区分に係る使用料(冷暖房料を含む。以下この項において同じ。)

(2) 12時から13時までの場合は、午後の時間区分に係る使用料

(3) 17時から18時まで及び22時以降の場合は、夜間の時間区分に係る使用料

6 仕込み、練習のため舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

7 中ホールの客席のみを使用(物品の販売を目的とする使用を除く。)する場合は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

8 楽屋及び楽屋事務室の使用は、大ホール又は中ホールを使用するときに限る。

9 この表により算定した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第5条関係)

(平29条例9・平31条例11・一部改正)

附属設備等使用料

区分

器具名

単位

金額

(円)

舞台関係設備

大ホール音響反射板

一式

3,460

中ホール音響反射板

一式

2,310

所作台

1台

110

平台

1台

110

箱足

1個

30

開足

1個

30

ヒナ段用蹴込み

一式

340

鳥屋囲い

一式

570

ヒナ段用階段

1台

230

松羽目

一式

1,730

竹羽目

一式

1,730

雪カゴ

一式

570

パイプ足

1組

110

仮設花道

一式

1,730

毛せん

1枚

230

長座布団

1枚

110

大太鼓

一式

570

国旗・市旗

1組

230

金屏風

1双

1,730

人形立

1本

50

木支木

1本

50

金支木

1本

50

プログラムスタンド

1台

50

指揮者台

1台

340

指揮者用譜面台

1台

110

奏者用譜面台

1台

50

コントラバス用椅子

1台

110

暗転幕

一式

570

バック幕

一式

570

大黒幕(大ホール)

一式

570

大黒幕(中ホール)

一式

340

浅黄幕

一式

1,150

紅白幕

一式

1,150

沙幕

一式

1,150

上敷ゴザ

1枚

50

地絣

1枚

340

演台

一式

800

演台(小)

一式

340

黒板

1台

110

オーケストラピット

一式

3,460

ドライアイスマシン

一式

2,310

照明関係設備

大ホール

第1ボーダーライト

1列

800

第2ボーダーライト

1列

800

第3ボーダーライト

1列

800

第1サスペンションライト

1列

1,150

第2サスペンションライト

1列

1,150

第3サスペンションライト

1列

1,150

アッパーホリゾントライト

1列

1,150

ロアーホリゾントライト

1列

800

シーリングスポットライト

1列

1,730

クセノンピンスポットライト

1台

2,880

フットライト

1列

570

フロントサイドライト

一式

1,730

プロセニアムライト

1列

1,150

トーメンタルライト

一式

570

中ホール

ボーダーライト

1列

460

第1サスペンションライト

1列

570

第2サスペンションライト

1列

570

アッパーホリゾントライト

1列

570

シーリングスポットライト

1列

800

ピンスポットライト

1台

1,430

フロントサイドライト

一式

800

ロアーホリゾントライト

1列

340

フットライト

1列

340

共通

スポットライト(1.5kw)

1台

110

スポットライト(1.0kw)

1台

70

スポットライト(0.5kw)

1台

50

LEDスポットライト(1.5kw)

1台

110

LEDスポットライト(1.0kw)

1台

70

LEDスポットライト(0.5kw)

1台

50

ミラーボール

1台

340

パーライト

1台

340

LEDパーライト

1台

340

LEDミニブルートライト

1台

340

ソースフォー

1台

340

LEDエリプソイダルスポットライト

一式

570

ディスクマシン(先玉含)

一式

570

先玉

1台

110

カッタースポットライト

1台

570

LEDムービングライト

1台

1,080

LED星球

一式

1,080

LEDフラッドライト

一式

800

可搬型調光器

1台

110

スモークマシン

1台

1,080

音響関係設備

大ホール

拡声装置(マイク1本含)

一式

3,460

ワイヤレスマイク装置

一式

570

エレベーターマイクロホン装置

一式

1,150

中ホール

拡声装置(マイク1本含)

一式

1,150

ワイヤレスマイク装置

一式

570

共通

舞台袖音響装置

一式

1,150

3点吊マイクロホン装置

一式

1,150

カセットテープレコーダー

1台

340

CDプレーヤー

1台

570

MDレコーダー

1台

570

メモリーレコーダー

1台

570

ダイナミックマイクA

1本

340

ダイナミックマイクB

1本

460

コンデンサーマイクA

1本

340

コンデンサーマイクB

1本

460

コンデンサーマイクC

1本

570

マイクスタンド

1本

110

ステージスピーカー

1組

570

はねかえりスピーカー

1組

570

マルチケーブル16CH

一式

570

その他関係設備

ピアノA

一式

3,460

ピアノB

一式

2,310

ピアノC

一式

570

ビデオプロジェクター

一式

1,150

DVDプレーヤー

1台

570

中ホールスクリーン

一式

570

展示用パネル等

一式

570

シャワー室

1回

920

バス浴槽

1槽

920

持込機器(1kwにつき)

1回

110

1台

50

椅子

1脚

5

備考

1 この表における使用料は、別表第1に定める午前、午後及び夜間における使用をそれぞれ1回として計算し、ピアノには調律は含まない。

2 使用時間の延長又は繰上げに係る使用料は、別表第1備考第5項の例による。

3 机、椅子の使用料は、物品の販売を目的とする場合に限り徴収する。

4 この表により算定した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

能代市文化会館条例

平成18年3月21日 条例第85号

(平成31年3月29日施行)