○能代市文化会館条例
平成18年3月21日
条例第85号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市文化会館 | 能代市追分町4番26号 |
(使用の許可)
第3条 能代市文化会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 会館の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が、特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が、入場料その他これに類するもの(会費、寄附金、負担金等をいう。)(以下「入場料等」という。)を徴収せずに、教育目的で会館を使用するときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(平27条例35・追加)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平27条例35・旧第6条繰下)
(使用の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により会館を使用させることができなくなったとき。
2 前項の場合において生じた損害に対しては、市は、その責めを負わない。
(平27条例35・旧第7条繰下)
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(平27条例35・旧第8条繰下)
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、会館の施設及び設備を損傷し、又は滅失させた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平27条例35・旧第9条繰下)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平24条例18・追加、平27条例35・旧第10条繰下)
(管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って会館の管理を行わなければならない。
(平24条例18・追加、平27条例35・旧第11条繰下)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平24条例18・追加、平27条例35・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金の収受)
第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、会館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平24条例18・追加、平27条例35・旧第13条繰下)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平27条例35・追加)
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例18・追加、平27条例35・旧第14条繰下)
(運営協議会の設置)
第17条 会館の円滑な運営を図るため、能代市文化会館運営協議会を置く。
(平24条例18・旧第10条繰下、平27条例35・旧第15条繰下)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平24条例18・旧第11条繰下、平27条例35・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市文化会館条例(昭和55年能代市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後の能代市文化会館の使用に係る使用料について適用し、同日前の能代市文化会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
この条例は、平成31年3月29日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平26条例6・平27条例35・一部改正)
区分 | 基本使用料 | |||||
(午前) | (午後) | (夜間) | (全日) | |||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から22時まで | |||
大ホール | 平日 | 11,550円 | 17,320円 | 20,790円 | 41,580円 | |
土、日、祝日 | 13,860円 | 20,790円 | 25,410円 | 51,970円 | ||
中ホール | 平日 | 3,460円 | 4,620円 | 5,770円 | 11,550円 | |
土、日、祝日 | 4,620円 | 5,770円 | 6,930円 | 13,860円 | ||
物品の販売を目的とする使用 | 平日 | 13,860円 | 16,170円 | 16,170円 | 46,200円 | |
土、日、祝日 | 16,170円 | 18,480円 | 18,480円 | 53,130円 | ||
大ホール第1楽屋 | 570円 | 690円 | 800円 | 1,730円 | ||
大ホール第2楽屋 | 570円 | 690円 | 800円 | 1,730円 | ||
大ホール第3楽屋 | 690円 | 800円 | 920円 | 1,960円 | ||
大ホール第4楽屋 | 920円 | 1,150円 | 1,380円 | 2,880円 | ||
中ホール楽屋 | 690円 | 920円 | 1,150円 | 2,540円 | ||
リハーサル室 | 1,150円 | 1,380円 | 1,730円 | 3,460円 | ||
第1練習室 | 690円 | 800円 | 920円 | 1,960円 | ||
第2練習室 | 690円 | 800円 | 920円 | 1,960円 | ||
楽屋事務室 | 340円 | 460円 | 570円 | 1,150円 |
備考
1 使用者が、入場料等を徴する場合における使用料は、当該使用する時間区分の基本使用料に、次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
入場料等の額 | 割合 |
500円以上1,000円未満 | 100分の50 |
1,000円以上2,000円未満 | 100分の80 |
2,000円以上 | 100分の100 |
2 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。
3 午前及び午後又は午後及び夜間を通して使用する場合は、各々の基本使用料の合算額とする。
4 冷暖房を使用した場合の冷暖房料は、基本使用料に100分の60を乗じて得た額とする。
5 使用時間の延長又は繰上げに係る使用料は、延長又は繰上げ時間の長短にかかわらず、次による区分に100分の30を乗じて得た額とする。
(1) 9時以前の場合は、午前の時間区分に係る使用料(冷暖房料を含む。以下この項において同じ。)
(2) 12時から13時までの場合は、午後の時間区分に係る使用料
(3) 17時から18時まで及び22時以降の場合は、夜間の時間区分に係る使用料
6 仕込み、練習のため舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
7 中ホールの客席のみを使用(物品の販売を目的とする使用を除く。)する場合は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
8 楽屋及び楽屋事務室の使用は、大ホール又は中ホールを使用するときに限る。
9 この表により算定した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第5条関係)
(平29条例9・平31条例11・一部改正)
附属設備等使用料
区分 | 器具名 | 単位 | 金額 |
(円) | |||
舞台関係設備 | 大ホール音響反射板 | 一式 | 3,460 |
中ホール音響反射板 | 一式 | 2,310 | |
所作台 | 1台 | 110 | |
平台 | 1台 | 110 | |
箱足 | 1個 | 30 | |
開足 | 1個 | 30 | |
ヒナ段用蹴込み | 一式 | 340 | |
鳥屋囲い | 一式 | 570 | |
ヒナ段用階段 | 1台 | 230 | |
松羽目 | 一式 | 1,730 | |
竹羽目 | 一式 | 1,730 | |
雪カゴ | 一式 | 570 | |
パイプ足 | 1組 | 110 | |
仮設花道 | 一式 | 1,730 | |
毛せん | 1枚 | 230 | |
長座布団 | 1枚 | 110 | |
大太鼓 | 一式 | 570 | |
国旗・市旗 | 1組 | 230 | |
金屏風 | 1双 | 1,730 | |
人形立 | 1本 | 50 | |
木支木 | 1本 | 50 | |
金支木 | 1本 | 50 | |
プログラムスタンド | 1台 | 50 | |
指揮者台 | 1台 | 340 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 110 | |
奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
コントラバス用椅子 | 1台 | 110 | |
暗転幕 | 一式 | 570 | |
バック幕 | 一式 | 570 | |
大黒幕(大ホール) | 一式 | 570 | |
大黒幕(中ホール) | 一式 | 340 | |
浅黄幕 | 一式 | 1,150 | |
紅白幕 | 一式 | 1,150 | |
沙幕 | 一式 | 1,150 | |
上敷ゴザ | 1枚 | 50 | |
地絣 | 1枚 | 340 | |
演台 | 一式 | 800 | |
演台(小) | 一式 | 340 | |
黒板 | 1台 | 110 | |
オーケストラピット | 一式 | 3,460 | |
ドライアイスマシン | 一式 | 2,310 | |
照明関係設備 | 大ホール | ||
第1ボーダーライト | 1列 | 800 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 800 | |
第3ボーダーライト | 1列 | 800 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 1,150 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 1,150 | |
第3サスペンションライト | 1列 | 1,150 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,150 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 800 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 1,730 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,880 | |
フットライト | 1列 | 570 | |
フロントサイドライト | 一式 | 1,730 | |
プロセニアムライト | 1列 | 1,150 | |
トーメンタルライト | 一式 | 570 | |
中ホール | |||
ボーダーライト | 1列 | 460 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 570 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 570 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 570 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 800 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1,430 | |
フロントサイドライト | 一式 | 800 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 340 | |
フットライト | 1列 | 340 | |
共通 | |||
スポットライト(1.5kw) | 1台 | 110 | |
スポットライト(1.0kw) | 1台 | 70 | |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 50 | |
LEDスポットライト(1.5kw) | 1台 | 110 | |
LEDスポットライト(1.0kw) | 1台 | 70 | |
LEDスポットライト(0.5kw) | 1台 | 50 | |
ミラーボール | 1台 | 340 | |
パーライト | 1台 | 340 | |
LEDパーライト | 1台 | 340 | |
LEDミニブルートライト | 1台 | 340 | |
ソースフォー | 1台 | 340 | |
LEDエリプソイダルスポットライト | 一式 | 570 | |
ディスクマシン(先玉含) | 一式 | 570 | |
先玉 | 1台 | 110 | |
カッタースポットライト | 1台 | 570 | |
LEDムービングライト | 1台 | 1,080 | |
LED星球 | 一式 | 1,080 | |
LEDフラッドライト | 一式 | 800 | |
可搬型調光器 | 1台 | 110 | |
スモークマシン | 1台 | 1,080 | |
音響関係設備 | 大ホール | ||
拡声装置(マイク1本含) | 一式 | 3,460 | |
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 570 | |
エレベーターマイクロホン装置 | 一式 | 1,150 | |
中ホール | |||
拡声装置(マイク1本含) | 一式 | 1,150 | |
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 570 | |
共通 | |||
舞台袖音響装置 | 一式 | 1,150 | |
3点吊マイクロホン装置 | 一式 | 1,150 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 340 | |
CDプレーヤー | 1台 | 570 | |
MDレコーダー | 1台 | 570 | |
メモリーレコーダー | 1台 | 570 | |
ダイナミックマイクA | 1本 | 340 | |
ダイナミックマイクB | 1本 | 460 | |
コンデンサーマイクA | 1本 | 340 | |
コンデンサーマイクB | 1本 | 460 | |
コンデンサーマイクC | 1本 | 570 | |
マイクスタンド | 1本 | 110 | |
ステージスピーカー | 1組 | 570 | |
はねかえりスピーカー | 1組 | 570 | |
マルチケーブル16CH | 一式 | 570 | |
その他関係設備 | ピアノA | 一式 | 3,460 |
ピアノB | 一式 | 2,310 | |
ピアノC | 一式 | 570 | |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1,150 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 570 | |
中ホールスクリーン | 一式 | 570 | |
展示用パネル等 | 一式 | 570 | |
シャワー室 | 1回 | 920 | |
バス浴槽 | 1槽 | 920 | |
持込機器(1kwにつき) | 1回 | 110 | |
机 | 1台 | 50 | |
椅子 | 1脚 | 5 |
備考
1 この表における使用料は、別表第1に定める午前、午後及び夜間における使用をそれぞれ1回として計算し、ピアノには調律は含まない。
2 使用時間の延長又は繰上げに係る使用料は、別表第1備考第5項の例による。
3 机、椅子の使用料は、物品の販売を目的とする場合に限り徴収する。
4 この表により算定した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。