○能代市文化会館運営協議会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市文化会館条例(平成18年能代市条例第85号)第15条に規定する能代市文化会館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則1・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会は、能代市文化会館の円滑な運営を図るため、次の事項を協議するものとする。
(1) 自主事業に関すること。
(2) 会館利用の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織等)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、文化行政に関し、知識経験を有する者のうちから能代市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(平26教委規則4・一部改正)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。
(平26教委規則4・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市公民館の管理運営に関する規則、能代市公民館運営審議会規則、能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則、能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則、能代市文化会館の管理運営に関する規則及び能代市文化会館運営協議会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。