○二ツ井伝承ホール条例

平成18年3月21日

条例第86号

(設置)

第1条 市民の伝承芸能及び文化諸活動の推進を図るため、二ツ井伝承ホール(以下「伝承ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二ツ井伝承ホール

能代市二ツ井町字上台1番地1

(使用の許可)

第3条 伝承ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平20条例7・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝承ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 伝承ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、能代市教育委員会が能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号)第9条第1項ただし書により認めた団体の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 使用料は、伝承ホールの使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平20条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例7・全改)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により伝承ホールを使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の規定により生じた損害について、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、伝承ホールの施設又はその附帯設備を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井伝承ホール設置条例(昭和62年二ツ井町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(二ツ井伝承ホール条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条による改正後の二ツ井伝承ホール条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可したものから適用し、同日前に使用許可したものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平20条例7・旧別表・全改)

時間

区分

昼間

夜間

全日

午前

午後

9時〜正午

正午〜5時

午後5時〜午後10時

午前9時〜午後10時

基本使用料

1

会議室

620円

1,030円

1,210円

2,860円

2

研修室

和室

620円

1,030円

1,210円

2,860円

洋室

620円

1,030円

1,210円

2,860円

3

ホール

1,850円

3,090円

3,620円

8,560円

追加使用料

暖房使用料

基本使用料に100分の50を乗じて得た額

入場料その他これに類するものを徴する場合の使用料

基本使用料に入場料等の区分に応じ次の割合を乗じて得た額を加算した額。ただし、入場料等が2種類以上の区分に該当する場合は、その最高額を基準とする。

(1) 100円以上500円未満 100分の30

(2) 500円以上1,000円未満 100分の50

(3) 1,000円以上 100分の100

備考 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。

別表第2(第5条関係)

(平20条例7・追加)

時間

区分

昼間

夜間

全日

午前

午後

9時〜正午

正午〜5時

午後5時〜午後10時

午前9時〜午後10時

基本使用料

1

会議室

310円

510円

600円

1,430円

2

研修室

和室

310円

510円

600円

1,430円

洋室

310円

510円

600円

1,430円

3

ホール

920円

1,540円

1,810円

4,280円

追加使用料

暖房使用料

基本使用料に100分の50を乗じて得た額

備考 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。

二ツ井伝承ホール条例

平成18年3月21日 条例第86号

(平成20年7月1日施行)