○二ツ井伝承ホールの管理運営に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、二ツ井伝承ホール条例(平成18年能代市条例第86号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、二ツ井伝承ホール(以下「伝承ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 伝承ホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 伝承ホールの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(令2教委規則3・一部改正)
(許可の申請)
第4条 伝承ホールの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二ツ井伝承ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 申請書の提出は、使用する日の属する月の前月の1日(その日が休日の場合は、その次の休日に当たらない日)から行うことができる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、使用を許可したときは、二ツ井伝承ホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用の取消し等)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が取り消し、又は変更しようとするときは、二ツ井伝承ホール使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 取消し又は変更の許可をしたときは、二ツ井伝承ホール使用取消・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
2 伝承ホール使用料減免の許可をしたときは、二ツ井伝承ホール使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 既納額の全額
(2) 第5条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納額の100分の50に相当する額(暖房料については全額)
2 使用料の還付を受けようとするときは、二ツ井伝承ホール使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会を経て、市長に提出しなければならない。
(許可書等の提示)
第8条 使用者が、伝承ホールを使用するときは、許可書を職員に提示しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第9条 使用者が伝承ホールの使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第10条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。
(販売行為等の制限)
第11条 伝承ホール及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第12条 伝承ホールを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(3) 敷地内で喫煙をしないこと。
(4) 建物及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、伝承ホールの管理上必要と認めて禁止したこと。
(令2教委規則3・一部改正)
(損傷等の届出)
第13条 伝承ホールの施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 伝承ホールの使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに設備及び附属設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井伝承ホール管理運営規則(昭和62年二ツ井町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平20教委規則11・一部改正)