○能代市スポーツ推進委員に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則5・全改)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、本市のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を行うこと。
(3) 学校公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ、協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本市のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び住民に対するスポーツに関する指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(平24教委規則5・一部改正)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、30人以内とする。
(平24教委規則5・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平22教委規則3・平24教委規則5・一部改正)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平24教委規則5・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平24教委規則5・一部改正)
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。