○能代市総合体育館条例

平成18年3月21日

条例第89号

(設置)

第1条 市民の体育の振興と福祉の増進を図るため、能代市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市総合体育館

能代市大町9番53号

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第4までに定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の使用に係る使用料は、無料とする。

3 第1項の使用料は、使用を許可する時に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により体育館を使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、体育館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の賠償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平23条例15・追加)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って体育館の管理を行わなければならない。

(平23条例15・追加)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 体育館の施設や設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第10条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平23条例15・追加)

(利用料金の収受)

第13条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第1から別表第4までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、体育館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平23条例15・追加)

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例15・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市総合体育館条例(平成5年能代市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第13条関係)

(平23条例15・一部改正)

体育館使用料

(単位:円)

区分

使用料

1時間につき

専用使用

体育場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生

全フロア

1,150

1/2フロア

570

1/4フロア

280

一般

全フロア

2,310

1/2フロア

1,150

1/4フロア

570

入場料を徴収する場合

高校生

2,310

一般

4,620

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

4,620

営利を目的とする場合

9,240

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

18,480

営利を目的とする場合

36,960

軽運動場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生

全フロア

460

1/2フロア

230

一般

全フロア

920

1/2フロア

460

入場料を徴収する場合

高校生

920

一般

1,840

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

1,840

営利を目的とする場合

3,690

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

7,390

営利を目的とする場合

14,780

格技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生

全フロア

340

1/2フロア

160

一般

全フロア

690

1/2フロア

340

入場料を徴収する場合

高校生

690

一般

1,380

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

1,380

営利を目的とする場合

2,770

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

5,540

営利を目的とする場合

11,080

研修室

アマチュアスポーツに使用する場合

230

上記以外に使用する場合

460

ミーティングルーム

アマチュアスポーツに使用する場合

110

上記以外に使用する場合

230

役員審判室

アマチュアスポーツに使用する場合

110

上記以外に使用する場合

230

会議室

アマチュアスポーツに使用する場合

110

上記以外に使用する場合

230

個人使用

トレーニングルーム

高校生(1人につき)

110

一般(1人につき)

230

体育場(一般開放日に限り)・軽運動場・格技場

高校生(1人につき)

50

一般(1人につき)

110

備考

1 この表において「専用使用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 会社、クラブ、学校等が集団で使用する場合

(2) 体育場を1/4以上の面積を占めて使用する場合

(3) 軽運動場又は格技場を1/2以上の面積を占めて使用する場合

2 この表において「一般開放日」とは、使用を個人使用に限る日をいう。

3 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

4 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

5 専用使用において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

6 専用使用において、大会・行事等の準備及び後片付けで使用する場合並びに練習で使用する場合は、規定の使用料の1/2の額とする。

7 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

8 この表により算定した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

9 個人使用において、回数券により使用する場合の回数券1枚(11枚つづり)の額は、1人1回分の額の10倍の額とする。

別表第2(第5条、第13条関係)

(平23条例15・一部改正)

冷暖房設備使用料(専用使用の場合)

(単位:円)

施設名

使用料

暖房設備

体育場

1時間

2,970

体育場観覧席

1時間

1,440

軽運動場

1時間

960

格技場

1時間

370

研修室

1時間

170

ミーティングルーム

1時間

110

役員審判室

1時間

110

会議室

1時間

110

冷房設備

研修室

1時間

170

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 練習で使用する場合は、規定の使用料の1/2の額とする。

3 この表により算定した料金に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

別表第3(第5条、第13条関係)

(平23条例15・一部改正)

照明設備使用料(専用使用の場合)

(単位:円)

区分

使用の単位

体育場

軽運動場

格技場

研修室

全フロア

1/2フロア

全フロア

1/2フロア

全点灯

1時間

6,020

3,010

340

160

50

50

2/3点灯

1時間

4,020

2,000

 

 

 

 

1/2点灯

1時間

 

 

160

70

 

 

1/3点灯

1時間

2,000

980

 

 

 

 

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 練習で使用する場合は、規定の使用料の1/2の額とする。

3 この表により算定した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

別表第4(第5条、第13条関係)

(平23条例15・一部改正)

附属設備等使用料(専用使用の場合)

(単位:円)

名称

単位

使用区分

使用料

放送設備

一式

1時間につき

340

移動観覧席

1台

1回(使用が2日以上にわたる場合は1日)につき

1,150

フロアシート

1本

110

1脚

50

折りたたみ椅子

1脚

10

温水シャワー

1人

1回につき

50

特殊電源装置

1kw

1時間につき

110

体育器具

体操競技

一式

1回(使用が2日以上にわたる場合は1日)につき

3,460

移動式バスケットゴール

1対

1,150

バレーボール用支柱(ネット含む。)

1組

580

テニス用支柱(ネット含む。)

1組

580

バドミントン用支柱(ネット含む。)

1組

110

卓球台(ネット含む。)

1台

110

柔道用タタミ(格技場除く。)

1面

1,150

ゲートボール用コート

1面

1,150

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 体育館外へ器具を貸出しする場合は、規定の使用料の額とする。

3 個人使用であっても、温水シャワーの使用料は徴収する。

4 体育器具を練習で使用する場合は、規定の使用料の1/2の額とする。

5 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

6 この表により算定した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

能代市総合体育館条例

平成18年3月21日 条例第89号

(平成23年6月24日施行)