○二ツ井町総合体育館条例

平成18年3月21日

条例第90号

(設置)

第1条 市民の体育の振興と福祉の増進を図るため、二ツ井町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二ツ井町総合体育館

能代市二ツ井町字上台60番地

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の使用に係る使用料は、無料とする。

3 第1項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により体育館を使用させることができなくなったとき。

2 市長は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、体育館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の賠償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平23条例15・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って体育館の管理を行わなければならない。

(平23条例15・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 体育館の施設や設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第11条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平23条例15・追加)

(利用料金の収受)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、体育館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平23条例15・追加)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平23条例15・追加)

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例15・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町総合体育館条例(平成17年二ツ井町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第14条関係)

(平23条例15・一部改正)

二ツ井町総合体育館使用料

(単位:円)

区分

使用料

2時間まで

専用使用

メインアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

練習に使用する場合

一般(1人につき)

@

150

大会等に使用する場合

入場料を徴収しない場合

A

3,750

入場料を徴収する場合

B

7,500

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

C

7,500

営利を目的とする場合

D

15,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

E

30,000

営利を目的とする場合

F

60,000

サブアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

練習に使用する場合

一般(1人につき)

G

100

大会等に使用する場合

入場料を徴収しない場合

H

1,250

入場料を徴収する場合

I

2,500

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

J

2,500

営利を目的とする場合

K

5,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

L

10,000

営利を目的とする場合

M

20,000

会議室1・2(1室につき)

会議・控室等に使用する場合

N

200

その他に使用する場合

O

400

ミーティング室1・2(1室につき)

会議・控室等に使用する場合

P

100

その他に使用する場合

Q

200

トレーニング場

一般(1人につき)

R

100

個人使用

トレーニングルーム

一般(1人につき)

S

200

70歳以上(1人につき)

((21))

100

備考

1 この表において「専用使用」とは、会社、クラブ、学校等が団体で使用する場合をいう。

2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

3 高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者は、規定の使用料の1/2の額とする。

4 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

5 メインアリーナを個人で使用する場合は区分@、サブアリーナを個人で使用する場合は区分G、トレーニング場を個人で使用する場合は区分Rの額とする。

6 市外の者が区分D、F、K、Mで使用する場合は、規定の使用料の2倍の額とする。

7 大会・行事等の準備及び後片付けで使用する場合は、規定の使用料の1/2の額とする。

8 使用時間が2時間を超える場合は、1時間毎に2時間までの使用料の1/2の額を加算するものとする。

9 この表により算定した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

10 回数券により使用する場合の回数券11回券の額は、1人1回分の額の10倍の額とする。

二ツ井町総合体育館条例

平成18年3月21日 条例第90号

(平成23年6月24日施行)