○厚生年金能代市体育館条例
平成18年3月21日
条例第91号
(設置)
第1条 市民の体育の振興と文化の向上に資することを目的として、厚生年金能代市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚生年金能代市体育館 | 能代市富町1番3号 |
(使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の使用に係る使用料は、無料とする。
3 第1項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により体育館を使用させることができなくなったとき。
2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、体育館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の賠償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(体育館の廃止)
第10条 体育館を廃止しようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平23条例15・追加)
(管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って体育館の管理を行わなければならない。
(平23条例15・追加)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 体育館の施設や設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平23条例15・追加)
(利用料金の収受)
第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、体育館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平23条例15・追加)
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平23条例15・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平23条例15・旧第11条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第14条関係)
(平23条例15・一部改正)
体育館使用料
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
入場料を徴収しない場合 | 体育行事に使用する場合 | 高校生 | 110 |
一般 | 240 | ||
教育、学術、文化団体が使用する場合 | 300 | ||
営利のため使用する場合 | 3,210 | ||
その他の催しに使用する場合 | 610 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育行事に使用する場合 | 高校生 | 230 |
一般 | 480 | ||
教育、学術、文化団体が使用する場合 | 610 | ||
営利のため使用する場合 | 6,870 | ||
その他の催しに使用する場合 | 1,230 |
備考
1 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。
2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
4 体育館の半面を使用する場合は、規定の使用料の半額とする。
5 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の体育館及び照明設備の使用料は、無料とする。
6 この表において算定した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第5条、第14条関係)
(平23条例15・一部改正)
施設等使用料
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 使用料 |
照明設備 | 1式1時間につき | 860 |
放送設備 | 1式1時間につき | 140 |
折りたたみ椅子 | 1脚1回につき | 5 |
フロアシート | 1本1回につき | 110 |
机 | 1脚1回につき | 50 |
移動式バスケットゴール | 1対1回につき | 580 |
バレーボール用支柱(ネット含む。) | 1組1回につき | 280 |
テニス用支柱(ネット含む。) | 1組1回につき | 280 |
バドミントン用支柱(ネット含む。) | 1組1回につき | 50 |
卓球台(ネット含む。) | 1台1回につき | 50 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
2 この表において算定した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。
4 体育館の半面を使用する場合の照明設備の使用料は、規定の使用料の半額とする。