○荷上場体育館条例

平成18年3月21日

条例第93号

(設置)

第1条 市民のスポーツの普及振興と心身の健全なる発達に寄与するため、荷上場体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荷上場体育館

能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口1番地1

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、市長の使用許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の使用に係る使用料は、無料とする。

3 第1項の使用料は、使用を許可するとき徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は後援する行事に使用するとき。

(2) 勤労者で組織する団体が主催する行事に使用するとき。

(3) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体がその目的のために使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により体育館を使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、体育館の施設及び設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の賠償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平23条例15・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って体育館の管理を行わなければならない。

(平23条例15・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 体育館の施設や設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第11条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平23条例15・追加)

(利用料金の収受)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、体育館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平23条例15・追加)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平23条例15・追加)

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例15・追加)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町荷上場体育館設置条例(平成4年二ツ井町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第14条関係)

(平23条例15・一部改正)

荷上場体育館使用料

(単位:円)

区分

昼間使用

夜間使用

昼間使用

昼夜間使用

全日利用

時間超過

備考

使用時間4時間まで

使用時間5時間まで

9.00〜17.00

13.00〜22.00

9.00〜22.00

22時後1時間につき

 

団体使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料をとらない場合

770

1,290

1,550

2,060

3,350

260

 

入場料をとる場合

1,550

2,580

3,090

4,120

6,700

520

 

営利を目的としないその他の催物に使用する場合

入場料をとらない場合

3,090

5,150

6,100

8,240

13,390

1,030

 

入場料をとる場合

6,100

10,300

12,360

16,480

26,780

2,060

 

興行又は営利を目的とする催物

15,450

25,750

30,900

41,200

66,950

5,150

 

個人使用の場合

高校生は昼間20円、一般は昼間50円夜間100円

 

団体使用で使用者が高校生である場合

規定使用料の50%とする

 

備考

1 使用者が入場料を徴収しない場合において、次に掲げる場合は入場料をとる場合の使用料を徴収する。

ア 会員制等により会費を徴収している場合

イ 営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合

2 高校生とは、高等専門学校、高等学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。

3 昼間とは午前9時から午後5時までをいい、夜間とは午後5時以降をいう。

4 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

荷上場体育館条例

平成18年3月21日 条例第93号

(平成23年6月24日施行)