○能代市屋外運動施設条例
平成18年3月21日
条例第94号
(設置)
第1条 市民の体育の振興と福祉の増進を図るため、屋外運動施設(以下「施設」という。)を設置する。
(平23条例25・平29条例12・令4条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平23条例15・追加)
(管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。
(平23条例15・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 施設の施設や設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平23条例15・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例15・旧第3条繰下)
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第25号)
この条例は、平成27年8月25日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第30号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第7号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 能代市グラウンド・ゴルフ場の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(平23条例25・一部改正)
(競技場)
名称 | 位置 |
能代市陸上競技場 | 能代市末広町66番地1 |
別表第2(第2条関係)
(平29条例12・平30条例30・一部改正)
(野球場)
名称 | 位置 |
能代球場 | 能代市落合字下台3番地 |
落合第一球場 | 能代市落合字下台2番地 |
誠邦園球場 | 能代市落合字下台2番地 |
落合第二球場 | 能代市落合字古悪土1番地1 |
赤沼球場 | 能代市浅内字赤沼236番地 |
二ツ井球場 | 能代市二ツ井町字稗川原113番地 |
別表第3(第2条関係)
(平27条例25・令元条例7・一部改正)
(テニスコート)
名称 | 位置 |
公園テニスコート | 能代市盤若町64番地39 |
落合テニスコート | 能代市落合字亀谷地1番地65 |
二ツ井テニスコート | 能代市二ツ井町字滑良子川端40番地1 |
別表第4(第2条関係)
(平29条例12・追加)
(球技場)
名称 | 位置 |
落合球技場 | 能代市落合字古悪土1番地1 |
別表第5(第2条関係)
(平29条例12・追加)
(ソフトボール場)
名称 | 位置 |
ソフトボール場第一 | 能代市落合字古悪土1番地1 |
ソフトボール場第二 | 能代市落合字古悪土1番地1 |
別表第6(第2条関係)
(令4条例10・追加)
(グラウンド・ゴルフ場)
名称 | 位置 |
能代市グラウンド・ゴルフ場 | 能代市落合字下台3番地 |