○能代市屋外運動施設使用料条例

平成18年3月21日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、能代市屋外運動施設の使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 能代市屋外運動施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の使用に係る使用料は、落合テニスコート及び二ツ井テニスコートの照明施設を除き無料とする。

3 使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(令元条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、二ツ井球場又は二ツ井テニスコートの使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は後援する行事で使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(平23条例26・一部改正)

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の収受)

第5条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、能代市屋外運動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、能代市屋外運動施設の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平23条例15・追加)

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、二ツ井球場及び二ツ井テニスコートの利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平23条例15・追加、平23条例26・一部改正)

(利用料金の不還付)

第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例15・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市屋外運動施設使用料条例(昭和61年能代市条例第10号)、二ツ井町営野球場設置条例(昭和62年二ツ井町条例第4号。以下「野球場条例」という。)、二ツ井町営スキー場設置等に関する条例(昭和55年二ツ井町条例第3号。以下「スキー場条例」という。)又は二ツ井町営テニスコート設置条例(平成5年二ツ井町条例第5号。以下「テニスコート条例」という。)の規定(野球場条例、スキー場条例及びテニスコート条例においては、使用料に関する規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(能代市屋外運動施設使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条による改正後の能代市屋外運動施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可したものから適用し、同日前に使用許可したものについては、なお従前の例による。

(平成23年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第30号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第7号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 能代市グラウンド・ゴルフ場の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条、第5条関係)

(平20条例7・平23条例15・平23条例26・平28条例10・平29条例12・平30条例30・令元条例7・令4条例10・一部改正)

1 能代市陸上競技場使用料

(1) 施設

(単位:円)

区分

使用料

1時間につき

専用使用

アマチュアスポーツに使用する

競技大会等に使用する

高校生

110

一般

220

上記以外に使用する

高校生

220

一般

440

その他催しに使用する

営利を目的としない

2,200

営利を目的とする

4,400

個人使用

利用券入場

1回券 50

回数券(11回券) 500

(2) 設備

(単位:円)

区分

使用の単位

使用料

写真判定装置

1式1時間につき

280

放送設備

1式1時間につき

140

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

2 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

3 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

4 この表において「専用使用」とは、会社・クラブ・学校等が集団で使用する場合をいう。

5 この表において「競技大会等」とは、大会・行事等の練習、準備及び後片付けで使用する場合を含む。

6 学校部活動は「競技大会等」使用料の1/2の額とする。ただし、この場合は、複数集団での使用を前提とし「専用使用」は認めない。

7 この表により算定した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 「専用使用」されている場合は、「個人使用」を認めない。

9 サッカー等インフィールドコートでのボール競技の「専用使用」規模は、大会以上とし、大会の公式練習以外、個人利用券であっても練習使用は認めない。

2 能代球場使用料

(1) 施設

(単位:円)

区分

使用料

1時間につき

1日につき

アマチュア野球に使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生

570

4,620

一般

800

6,460

入場料を徴収する場合

高校生

2,310

18,480

一般

2,880

23,100

職業野球に使用する場合

11,550

92,400

(2) 設備

(単位:円)

区分

使用の単位

使用料

放送設備

1試合につき

570

1日につき

1,730

スコアボードカウントシグナル

1試合につき

1,380

1日につき

4,140

シャワー室

1チームにつき

570

会議室

1時間につき

110

冷暖房

1時間につき

300

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

2 この表において「1日」とは、午前8時から午後5時まで引き続いて使用する場合をいう。

3 この表において「入場料」とは、使用者がいずれかの名称でするかを問わず野球場の入場者から徴収する対価をいう。

4 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

5 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

6 冷暖房の使用に当たり、使用する冷暖房機器の台数が1台から3台までの場合にあっては、使用料の額は、冷暖房機器1台当たり1時間につき80円とする。

3 落合第一球場・誠邦園球場・落合第二球場・落合球技場・ソフトボール場第一・ソフトボール場第二使用料

(単位:円)

区分

使用料

1時間につき

1日につき

高校生

140

1,150

一般

200

1,610

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

2 この表において「1日」とは、午前8時から午後5時まで引き続いて使用する場合をいう。

3 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

4 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

4 赤沼球場使用料

(1) 施設

(単位:円)

区分

使用料

1時間につき

1日につき

入場料を徴収しない場合

高校生

280

2,310

一般

400

3,230

入場料を徴収する場合

高校生

1,150

9,240

一般

1,430

11,550

(2) 設備

(単位:円)

区分

使用の単位

使用料

スコアボードカウントシグナル

1試合につき

280

1日につき

870

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

2 この表において「1日」とは、午前8時から午後5時まで引き続いて使用する場合をいう。

3 この表において「入場料」とは、使用者がいずれかの名称でするかを問わず野球場の入場者から徴収する対価をいう。

4 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

5 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

5 二ツ井球場使用料

(1) 施設

(単位:円)

区分

使用料

1時間につき

1日につき

入場料を徴収しない場合

高校生

280

2,310

一般

400

3,230

入場料を徴収する場合

高校生

1,150

9,240

一般

1,430

11,550

(2) 設備

(単位:円)

区分

使用の単位

使用料

スコアボードカウントシグナル

1試合につき

280

1日につき

870

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

2 この表において「1日」とは、午前8時から午後5時まで引き続いて使用する場合をいう。

3 この表において「入場料」とは、使用者がいずれかの名称でするかを問わず野球場の入場者から徴収する対価をいう。

4 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

5 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

6 公園テニスコート使用料

(単位:円)

区分

使用料

高校生

1面1時間につき

150

一般

230

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間を1時間として計算する。

2 区分は、主たる使用者により行い、使用料を計算する。

3 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

4 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

7 落合テニスコート使用料

(単位:円)

区分

使用料

高校生

1面1時間につき

150

一般

230

照明施設

1時間

200

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

2 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

3 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

8 二ツ井テニスコート

(1) テニスコート1面使用料

(単位:円)

区分

使用料

コート

1時間

200

照明施設

1時間

200

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

(2) 器具使用料

(単位:円)

区分

使用料

テニスラケット

1本1回につき

200

9 能代市グラウンド・ゴルフ場使用料

(単位:円)

区分

使用料

高校生

1日

140

一般

200

備考

1 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

能代市屋外運動施設使用料条例

平成18年3月21日 条例第95号

(令和4年10月1日施行)