○能代市民プール条例

平成18年3月21日

条例第97号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の体育振興及び福祉の増進を図るため、能代市民プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市民プール

能代市万町8番50号

(使用料等)

第3条 プールを使用しようとする者(中学生以下は除く。)は、使用料を納付しなければならない。

2 普通使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

3 団体又は専用でプールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の許可を与える場合において、プールの管理上必要な条件を付することができる。

5 団体・専用使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) プールの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由によりプールを使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 団体・専用使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、プールの施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の賠償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、プールの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平23条例15・追加)

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってプールの管理を行わなければならない。

(平23条例15・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プールの使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) プールの施設や設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第9条の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平23条例15・追加)

(利用料金の収受)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、プールの使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(平23条例15・追加)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例15・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市民プール条例(昭和56年能代市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第12条関係)

(平23条例15・一部改正)

普通使用料

時間

区分

9:00〜20:00

備考

高校生

210円

1 高校生とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

一般

310円

ロッカー

1回につき 30円

 

別表第2(第3条、第12条関係)

(平23条例15・一部改正)

団体・専用使用料

時間

区分

9:00〜20:00

備考

団体

高校生

150円

1 高校生とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。

2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。

3 団体使用者のコース専用は、プールの使用状況から施設長が許可をする。この場合のコース専用料金は、徴収しない。ただし、4コース以上の専用は、原則として許可しない。

一般

260円

専用

1時間につき 10,500円

1 使用時間が1時間に満たない時は、1時間とする。

2 専用使用者が入場料を徴収する場合の専用使用料は、規定料金の2倍相当額とし、営利を目的とする催物については規定料金の3倍相当額とする。

ロッカー

1回につき 30円

 

能代市民プール条例

平成18年3月21日 条例第97号

(平成23年6月24日施行)